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素人土木ICT#9【ドローン安全運航要綱】

2019年9月 航空法が改正された。新たなドローン飛行ルールとは。

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上図1~4が今回改正で追加されている内容である。我々からすると「当たり前では」という当然の内容であるが、出来ない人も多いみたいだ。おそらく趣味で飛ばすような人がこういった事をするのであろう。

事業でドローンを使用する場合、個人で使用するより責任(事故を起こした時の損害)や事故の確率は大きくなる。

特に測量等で使用する場合、同空域を長期間に渡り、繰り返し飛行させる為、現場条件によってはキワドイ事も多い。

以下は仕事で飛ばす場合、特に気にしなければならないか、直面する状況が多いものを抜粋して記す。

飛行禁止区域の遵守

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包括飛行申請等行ってない場合は、DID区域以外かつ対地高度150m以下のみ可能である。これだけ覚えておけば問題ないだろう。

そもそもの標高が高いところから飛行させる場合は標高+150mである。

DID区間や空港周辺等の飛行の可否は上リンク、国土地理院のサイトで確認されたい。地方であればそこまで制限がかからない為、一応DIDのみ確認して、標高に注意して飛行させよう。

目視の範囲内

目視外飛行は原則禁止されている。

考えられる状況としては、単純に遠すぎて見えなくなるパターンと、自律飛行させていて操縦位置から死角となる方向へ飛ばすパターンがあろう。

単純に遠すぎて、の場合は2名1組で飛行させ、1人がドローン本体の監視をすることにより目視飛行区域自体の増大が可能である。

死角方向への飛行は「そんなのしないでしょ」と思いがちだが、させたくなる状況は案外に多いものである。飛行区域(フライトプラン)を分割する等して対応したい。

ちなみに死角方向への飛行は、送受信機(手元のコントローラ)からの電波が届かなくなる可能性が多く、万が一の状況(そもそも分からない)の際、墜落させる可能性が高くなる。

面倒くさがらず安全第一で飛行計画を立てられたい。

距離の保持

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⑦距離の確保の項目である。

一番頭を悩ますのは高圧電線・同鉄塔ではないだろうか。空中写真測量をする場合、地上30m~40m程度にあるものは特に邪魔である。
30m離さなければならない関係上、60m以上で飛ばすしか選択肢が無いからである。30m下では近すぎ、地上高50m以上だと今度は画質が下がる。

なお30mという基準であるが最低限度の距離である。安全を取り40m程度は確保すべきである。なお送電線にドローンを接触させた場合はドローンは完全にお釈迦になるばかりか、電力会社から点検や修理にかかった経費を請求される。
確実に初回飛行時は、電力会社立会の下、業務にあたる事。

まとめ

様々な規則があり、それも年々増えていっている。
土木においてはドローンの出番は増える一方で、減る事は今後無いだろう。測量に使用せずとも、単に工事写真を撮るだけでも役所からの受けはいい。ぜひ活用すべきである。
ただし最低限のルールを守り、飛行技術を日頃から向上させる事は事業でドローンを使用する者の責務であることを肝に銘じ、業務に当たっていきたい。

今改正航空法の内容は、本来当たり前の事である。
いかに当たり前の事が出来ない程度の悪い人間がドローンを飛ばしているのかという証左であろう。ドローンは兵器転用も可能な危険なラジコンである。

個人的には1kg以上のドローンは完全免許制にすべきであると思料する。

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