先祖調査は【戸籍請求】から始めよう

こんにちは!
30代で先祖探しをはじめ、おおよその調査を終えた、うろこ雲と申します。
父は某地方の中でも過疎化が進んでいる田舎町の出身、母のルーツは都市部です。
この2つでは先祖に迫るアプローチが大きく異なっていたため、noteへ記すことにしました。


簡単なプロフィール

改めまして、名前はうろこ雲です。
30代前半のとき、父方母方ともに全系統の先祖を調べ始めました。
代行業者などは使わず自ら調査しています。
現在は、最大で7代上の先祖の氏名がわかっており、父方、母方ともに1系統ずつですが1600年代まで辿れている系統もあります。
これから、調査の経験を書いていきます。

先祖調査って?

私たち人間には、生物学的な親が必ず2人いますね。
両親の両親=祖父母となると4人、さらにその両親は8人…と、1世代上がるごとに倍に増えていきます。

さて、例えば自分から見て5世代上の先祖は2の5乗となるので32人いるわけですが、その中の一人でもどんな人なのかご存知でしょうか?
それを知ることができるかもしれないのが、先祖調査です。
「ファミリーヒストリー」や「ルーツ探し」といった言葉の方がピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんね。

先祖調査を始めたきっかけ

私が先祖を知りたいと思ったきっかけは、民間の遺伝子調査キットを知ったことからでした。
自身のルーツを知ることができるということで、もしかしたら外国の血が混ざっているかも⁉なんてロマンを感じたのもつかの間、日本在住で利用できるキットはいずれも、女性はY遺伝子を持たないことから男性親のルーツをたどることができないとのことでした…。
※私が調べた時点でのことです。

よって、女性である私は遺伝子調査をしても母方の情報しか得ることができないのですが、その母方はというと、“由緒”を大事にしていたため親族婚も少なくなかったという古い家柄の出身です。
そのため、遺伝子検査を受けなくとも日本人ばかりであろうことは想像できました。
だったらいっそのこと、先祖の名前などとことん調べようじゃないの!と思い立ち、先祖調査に踏み切ったのです。

事前に覚悟しておいた方がいいこと

覚悟というと大げさかもしれませんが、知らない方がよかったことや、先祖が隠し通したかったことを知ってしまう可能性は大いにあると思います。
私が先祖調査をする前に不安だったことは、誰かの隠し子や異母・異父兄弟が発覚するのではないかということです。正直なところ、父や祖父の素行が少々不安でした。
実際に調査をしてみたところ幸いにして隠し子は見つからなかったのですが、別のことで「おいおい、なにしてるんだ…^^;」と思うような先祖はいました。笑
良くも悪くも、想像していなかったような事実が判明することもあるのです。
全系統で5世代前までさかのぼることができた場合、親から数えていくとその先祖数は合計62人いるわけで、日本の学校で言えば約2クラス分ですから、優等生もいれば、やんちゃな人もいる方が当たり前なのかもしれません。

また、戦争が戸籍に爪痕を残しています。
血のつながっている人物の人生の記録に「戦死」と手書きで記されているは、想像以上に生々しいものです。
初めて見たときは、現実を突きつけられ、重苦しい気持ちになりました。

それも含めて学びのある調査だったと私は思っているので、これから始めてみようと思っている方には、悪いこともわかってしまうかもしれないという覚悟を持ったうえでぜひやってみてほしいと思っています。

【戸籍取得】

先祖調査のファーストステップは、戸籍の取得です。というか、戸籍を取ればおおよそのことはわかります。

日本の戸籍制度は明治初期に始まりました。自治体により保存年数の差が大きいのですが、大正時代に作られた戸籍が手に入ることも珍しくありません。
明治時代のものは破棄されてしまっている自治体もかなりありますので、もしこれから先祖調査をしようと考えている方は、早めに動き出した方がいいと思います。

取得可能な範囲は、直系のすべてです。現存しており、かつ取得したい人物との関係が証明できた場合、5世代以上上の先祖の戸籍を取得することも可能です。
調査をする方の年代にもよりますが、30代前半の私の場合、最大で7世代上の先祖の名前が戸籍から判明しました。

手順

まず、自分自身の戸籍謄本を取得します。
本籍地のある役所やに出向くか、郵送請求で取得することが可能です。
※執筆現在。近い将来、本籍地問わずどこの自治体でも取得できるようになるようです。

戸籍には、両親の前戸籍の本籍地が記載されているので、その住所を辿り、両親、そのまた両親…と取得できる限り繰り返します。

私がやった方法

私は全部で8か所の自治体に郵送で請求しました。
必要なものは以下の通りです。

・請求書
 →各自治体のHPから印刷して利用するのが簡単ですが、フォーマットに制限はないので、自作や他の自治体のものなどでも大丈夫です。
・本人確認書類
 →免許証のコピーなど。記載の住所と住民票登録地が一致していること
・取得したい戸籍の人物との関係を証明するもの
 →戸籍謄本のコピー
・発行手数料分の為替
 →郵便局の窓口で購入
・自身の住所記載済の返信用封筒(と切手)
 →返送時の送料も請求者負担です。切手も可ですが普通郵便は重量によって料金が変動するため、一律料金で追跡も可能なレターパックライトがおすすめ

※自治体により請求ルールが異なる可能性もありますので必ずHPで確認してくださいね!

以下でポイントを補足していきます。

戸籍謄本(抄本)、除籍謄本、改正原戸籍謄本の違い

これらの違い、先祖調査を始めたばかりだと特に混乱するかと思います。
ざっくり説明しますと、
その戸籍に記載されている人物が一人でも存命で在籍していれば戸籍謄本、
全員除籍したものが除籍謄本、国による戸籍制度の変更により古い書式となったものが改正原戸籍謄本です。

戸籍謄本は“全員”がいなくならない限り存在し続けます。
筆頭者が亡くなった後も、もともとその戸籍内にいた配偶者や子供が存命である限り除籍謄本にはなりませんし、筆頭者も変わりません。
例えば、祖父母がすでに亡くなっていても未婚の叔父や叔母が存命であれば、祖父母の戸籍謄本が取得できます。

除籍となるのは亡くなったときや、結婚するときなどです。名前や誕生日などの情報はそのまま記載され続けますが、個人の欄に<除籍>との表記が追記されます。
戸籍内の誰か一人でもいる限り戸籍謄本として存在し続け、全員が除籍となると、除籍謄本へと変化します。

取得したい戸籍が戸籍謄本なのか除籍謄本なのかわからない場合は、両方に〇をつければ問題ありません。

改正原戸籍は、法改正前に使われていた古い形式の戸籍のことで、現代では改正原戸籍という立場となっていますが、過去に戸籍謄本として扱われていたものです。
改正前の戸籍に載っていたもののすでに除籍となっていた人については、新形式の戸籍には掲載されません。そのため、改正原戸籍でしかわからない情報がたくさんあります。

ちなみに現在取得可能な原戸籍の種類としては、
・明治19年式
・明治31年式
・大正4年式
・昭和23年式 ※改正に年数がかかったため昭和32年式とも呼ばれる
があります。

日本で一番最初に作られた戸籍は、明治5年式で別称「壬申(じんしん)戸籍」と呼ばれるものですが、身分差別にあたる表現が多数表記されていることから、現在は非公開となっています。
一方で歴史的な価値があるものですので破棄はなされず、各自治体などで厳重に保管されているとのことですので、いつの日か公開されるといいですね。

執筆現在使用されている戸籍は平成4年式でコンピューター化されたものですが、それ以前は全てまたは一部が手書きでした。
現在、名前にふりがなを振るという案があるようで、近い将来、平成4年式も改正原戸籍となるかもしれませんね。

なお、戸籍抄本は戸籍謄本内の一部情報を抜粋したもののため、先祖調査には適していません。

除籍謄本と改正原戸籍謄本は両方に〇

請求書フォーマットの多くはどの戸籍が何通必要かを記載するようになっていますが、実際のところ、除籍謄本と改正原戸籍謄本は、発行してもらうまで何通その自治体に現存しているのかわかりません。
ある特定の直系先祖が長生きであるほど、戸籍の改正時期をまたいで生存しているため改正原戸籍の通数も増えます。
上にも書きましたが、改正後の戸籍に反映されなかった情報が改正原戸籍には載っているので、漏れなく取得することをおすすめします。

現存しているすべての発行を希望する旨記載する

例えば、母の戸籍謄本をA市にて取得したところ、婚前の本籍地はB市であったことがわかったとします。
次はB市に母の婚前の戸籍を請求しますが、その際、「直系先祖の戸籍すべての発行をお願いします」と記載しておくことで、それより上の世代の除籍謄本や改正原戸籍なども一緒に発行してもらうことができます。

また、これは私の失敗談なのですが、「出生から死亡までの記載をお願いします」と書かなかったためか、一部の改正原戸籍が発行されていなかったということがありました。
これから取得される方には、こちらの文言も併せて記載することをおすすめします。

請求理由は「家系図作成並びに先祖供養のため」

家系図作成だけでも特に問題がないかと思いますが、先人の方がSNS上で一度だけ請求理由(使用用途)について電話がかかってきたと書いていたため、上記のように記載していました。
私はこれまで8つの自治体に請求し、一度も取得理由については何もつっこまれていないのでおすすめです。

為替は多めに入れよう

戸籍を郵送にて取り寄せる際、役所に納める発行料の支払いは定額小為替が指定されています。
これは全国一律のようで、私はその他の支払方法に出会ったことはありません。
定額小為替は日本郵便が発行する金券で、郵便局の窓口で購入する必要があります。

上記にも記載の通り、除籍謄本や改正原戸籍謄本は、請求時点では何通発行されるかわからないことの方が多いかと思います。
不足していた場合、追加送付しなければならず手間も時間もかかってしまいますので、請求時に多く送付しておきましょう。
私も初めて請求した際、想像以上に現存しており追加送付しました^^;
会計明細は戸籍と一緒に送られてきます。おつりが発生した場合はその金額分の小為替も併せて返送していただけます。

執筆現在の戸籍発行料はそれぞれ1通につき戸籍謄本450円、除籍と原戸籍750円。
定額小為替の発行手数料は1枚200円です。定額小為替の最も大きい金額は1,000円ですが、普通為替という発行手数料550円で送る金額を指定できる為替もあります。
定額小為替だと3枚以上になってしまう金額の場合、普通為替の方が発行手数料がお得になりますが、自治体によっては支払いを定額小為替のみとしているところもあるようですので事前に確認することをおすすめします。

次のnoteでは、私が実際に取得できた戸籍の詳細について書いていきます^^


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