〇〇製薬のステマ問題から学ぶ!ブロガー必見!広告表示ルール
概要
一言でまとめると以下
〇〇製薬のステマ問題から学ぶべき教訓。アフィリエイト記事には、広告であることをはっきりと表示する必要があります。#ステルスマーケティング #アフィリエイト
AdSenseで「広告」と表示されても、あなたの記事が広告である証明にはなりません。提供商品や報酬があるなら、明確にその旨を伝えましょう。#広告表記 #消費者保護
〇〇製薬のケースで分かる通り、インフルエンサー投稿もサイトに掲載する際は再表示が必要。広告表示は一度では足りません!#PR表記 #透明性
ブロガーの注意点:報酬がなくても商品提供があれば広告。特定の商品を強調しすぎる場合も、広告とみなされる可能性あり。#ステマ防止 #アフィリエイトルール
読者との信頼関係を保つには、広告であることを隠さず、正確な情報を提供することが重要。特定商取引法の規制も意識しましょう。#読者第一 #信頼性
詳細版
アフィリエイトを行う際、提供された商品や報酬を受け取って記事を書く場合には、それが広告であることを明確に表示する必要があります。
これは、消費者に誤解を与えないためのルールであり、消費者庁が取り締まっているステルスマーケティング(ステマ)を避けるためにも重要です。
〇〇製薬のケースも景品表示法に基づく違反として問題視されました。
AdSense広告とアフィリエイト表示の違い
AdSenseの広告には、「Googleが配信している広告」として明示されていますが、これはGoogleが提供する広告であることの表示にすぎません。
ブログに書かれた内容が広告であるかどうかを示すものではないため、AdSenseを利用していない場合も、報酬や提供品がある場合は広告であることを明示する必要があります。
記事の冒頭や末尾に
「本記事は〇〇社提供です」
「アフィリエイトリンクを含みます」
といった文言を記載するのが基本です。
〇〇製薬ケースのポイント
〇〇製薬のケースでは、インフルエンサーの投稿に「#PR」と表示があっても、自社サイトに掲載する際には再度「広告」であることを明示する必要がありました。
つまり、一度だけ広告と表示すればいいわけではなく、再掲載や異なる媒体で使用する場合は改めて広告とわかるようにすることが求められます。
ブロガーが注意すべきポイント
提供品があれば広告表示が必要:報酬の有無にかかわらず、提供品をもらった場合は広告として扱われます。
過度な宣伝は広告と見なされる:特定の商品やサービスの宣伝が多すぎる場合、広告とみなされる可能性があるため注意が必要です。
個人的な感想も透明性を:商品を提供された場合、たとえ個人の感想であっても、提供品であることを明記することが重要です。
アフィリエイトリンクの明示:アフィリエイトリンクが含まれている場合は、必ずその旨を記載する必要があります。
読者に対する誠実な情報提供
読者との信頼関係を築くためには、広告であることを隠さずに、誤解を与える表現を避けることが大切です。
特に、特定商取引法においてもアフィリエイト広告は規制対象であり、誇大広告や虚偽表示は厳しく禁止されています。
正確な情報提供と透明性を守り、広告であることをきちんと示す姿勢が求められます。
個人の感想と広告の線引き
個人の感想と広告の線引きは判断が難しいこともありますが、一般的に商品の良さだけでなく、デメリットも含めて客観的な情報を提供することで、消費者にとって有益な情報となります。
また、万が一、記事の内容によって読者に損害が発生した場合に備え、免責事項を記載しておくことも推奨されます。