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令和4年度雇用保険料率変更を給与計算へ反映させるタイミングは?
令和4年3月30日に雇用保険料率変更に係る法案が国会で成立しました。
これにより、建設業など以外の一般の事業については、労使で賃金合計の 0.9%を負担していた雇用保険料率を令和4年4月~9月は0.95%、令和4年10月~令和5年3月は1.35%に引き上げられます。
保険料の内訳をみてみると、令和4年4月からは事業主負担分のみが引上げられ、令和4年10月からは事業主負担分および労働者負担分の両方が引上げられます。
これにより、労働者負担分の雇用保険料率の変更のタイミングは、10月分として支給する給与から新しい保険料率で控除する必要があります。
また、賞与の保険料率の変更のタイミングについては、賞与計算の締め日が10月1日以降の分に対して支給する賞与から新しい保険料率で控除する必要があります。
このように、雇用保険料率の変更のタイミングが少しややこしくなりますので、給与計算、賞与計算の際の料率変更のタイミングにはご注意ください。