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退職後の健康保険はどうしますか?。選択肢は3つあります。

こんにちは。うらの社会保険労務士事務所 「社労士うらの」です。

今回は、退職したあと、再就職などするまでの健康保険の3つの選択肢についてお話したいと思います。

会社に在職中で一定の要件を満たしている場合、社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者となりますが、退職した場合、退職日の翌日に被保険者の資格を喪失することになり、その日から保険証が使えなくなります。

その場合、再就職などにより一定の収入を得るまでの期間の健康保険は、以下の3つから選択することになります。
⑴ 国民健康保険に加入する
⑵ 健康保険の任意継続に切替る
⑶ 家族の健康保険の被扶養者として加入する

⑴ 国民健康保険
 保険料は、加入する世帯人数や前年所得などによって決まりますが、居住地の市区町村により、保険料の算定方法が異なりますので、お住まいの市区町村役場にお問合せください。
 また、退職事由により保険料が減免される場合がありますので、念のため、確認いただいたほうがよいと思います。

⑵ 健康保険の任意継続
 在職中に加入していた健康保険(協会けんぽや健保組合)に、任意継続被保険者として、引続き加入することができます。
 任意継続として加入するためには、
 ① 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること 
 ② 退職日の翌日から20日以内に申出書の提出が必要
となります。
 また、被扶養者であったご家族も任意継続被保険者の被扶養者として加入することができ、保険料は在職時に従業員の方が負担していた健康保険料の2倍となります。(上限額あり)

⑶ ご家族の健康保険の被扶養者
 ご家族が勤務先の社会保険に加入している場合で、その被扶養者としての要件(所得要件など)を満たしている場合に、被扶養者として加入することができます。
 この場合、家族が負担する健康保険料の負担は増えませんので、要件を満たせば、一番メリットがあると言えます。

今回、健康保険のことについてお話しましたが、退職された方が20歳以上60歳未満の方は、年金の切替も必要となりますので、健康保険の手続きと併せて年金の切替手続きも必要となりますね。

その他、気になることがありましたら、「社労士うらの」宛てご連絡ください。

うらの社会保険労務士事務所 (urano-sr.com)


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