豊島区議員による差別発言やヘイトスピーチへの対応を求める請願書についてその2

請願内容
1.豊島区議会として、あらゆる差別やヘイトスピーチに反対する声明を出すこと。
2.豊島区議会として、議会内外で議員による差別発言やヘイトスピーチにあたると思われる発言があったとき、どのように対応するか示すこと。

反論
1.東京都に於けるヘイトスピーチに関する条例は「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第14条」(以降東京都HS条例)に定められ、その規定に基づきヘイトスピーチが定義付けられている。
そしてそれは特定の民族や国籍に属する人たちを排斥する差別的言動で具体的事例として、
①特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由がなく、一律に排除・排斥することを煽り立てるもの
②特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの
③特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの
でそれ以外の内容でのヘイトスピーチと称して批判する行為は日本国憲法第21条で規定されている言論及び表現の自由を侵害する行為である。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/tobira/shinsakai.html
また、東京都HS条例の第7回審査会では「許される表現行為が制約を受けることがあってはならない」との議事録で明記されており、さらに「都民の表現活動に萎縮がないことについてコンセンサスを得ていかなくてはならない」と明記してある。故にヘイトスピーチという言葉で都民の表現活動に萎縮をさせることにつながる声明は控えるべきである。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/tobira/pdf/01_07gijigaiyou.pdf
差別の問題について国連憲章で第一部第二条では市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しないと明記されており、日本国籍と外国籍では権利や義務が異なるのは当然のことである。
https://www.kwansei.ac.jp/r_human/r_human_002530.html

更に合理的な差別も含めて制約することは社会の運営上支障を来す場合がある(例えば年齢や性別での飲食店の価格設定、トイレ、銭湯、痴漢行為防止の為の女性専用車両の設定等)。なのであらゆる差別に反対してしまうとこれらの合理的差別への対応が不可能になる可能性がある。故にあらゆる差別の反対は現実的には合理性にかける声明である。
故に、1の声明に対して反対の意見を表明する。


2.既に紹介した通りにいわゆるヘイトスピーチについては、東京都HS条例に基づき審査会が設けられており、そこでヘイトスピーチに該当するか否かの判断が行われている。現在具体的な事例として4件ヘイトスピーチであると認定されている。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/tobira/pdf/12hyougen.pdf
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/tobira/pdf/12hyougen_2.pdf
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/tobira/pdf/12hyougen_3.pdf
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/tobira/pdf/12hyougen_4.pdf
もし、議会内外での言動がヘイトスピーチにあたると思われるのであれば、その審査会に申請して、ヘイトスピーチであるかどうか?を査定するべきであり、それ以外の機関でヘイトスピーチであるかどか?を審査するのは二重基準となり、整合性が取れなくなる可能性が発生する。
また、それ以外の場での言動でこの言動はヘイトスピーチでは?とうことで公的な場で批判するのは憲法21条の言論の自由を侵害する行為であり、都民の表現活動を毀損しかねない行為である。現に慎まれるように要請したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?