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譲渡所得に対する税金 ~物件売却時の税金~
こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。
不動産投資では、いろいろな場面で、税金を支払うことになります。そこで今回の記事では、物件を売却したときに課税される所得税について書きます。
不動産譲渡所得税とは
不動産譲渡所得税とは、物件を売却時の譲渡所得に課税される所得税です。(厳密には、所得税と住民税の2つの税金が課税されます)譲渡所得がマイナスの場合は課税されません。
家賃収入や給与所得は、他の所得と損益通算ができますが、不動産譲渡所得は、他の所得との損益通算ができないため、譲渡所得がマイナスになっても節税効果はありません。
売却した翌年に2月16日~3月15日に間に書くて申告して納税します。
譲渡所得の計算
不動産の譲渡所得税は、売却価格ではなく、譲渡所得に対して課税されます。
譲渡所得 = 収入額 ー (取得費+譲渡費用) ー 特別控除額
![](https://assets.st-note.com/img/1659679156263-uNr450hLbO.png?width=1200)
取得費
取得費は、物件の購入したときの価格です。ただし建物は、所有している期間に、減価償却費として消え状された金額分は、減額して計算します。
取得費が不明の場合は、売却額の5%を取得費として計算します。相続などの取得した場合は、不明となる場合が多いと思います。
譲渡費用
宅建業者に支払う仲介手数料や、送料費など譲渡(売買)するためにかかった費用です。
特別控除額
一定の要件を満たした場合、様々な、特別控除が適用されます。詳しくは国税庁のHPなどで確認してください。
税率
対象の不動産の所有期間が、5年以下場合、短期譲渡、5年を超えた場合 長期譲渡となり、税率が適用されます。
短期譲渡の税率は、39%(所得税 30% 住民税9%)、長期譲渡の税率が、20%(所得税 15% 住民税 5%)となっていますが、対象の不動産が自宅の場合 要件によっては軽減税率が提要されます。
(※現在は、復興特別税として、所得税の税率の2.1%が課税されています。)
所有期間の計算
短期譲渡、長期譲渡を判断するの時の所有期間の計算は、取得した日を基準の計算するのではなく、譲渡した年に1月1日を基準の計算します。よって実際の所有期間が5件経過していても、長期譲渡とならないケースがあるので注意が必要です。
![](https://assets.st-note.com/img/1659682119839-xknoASOmUJ.png?width=1200)
まとめ
不動産譲渡関する税金は、売却時のCFに影響を与えます。特に、短期譲渡か、長期譲渡かで税率が大きく変わります。物件の売却タイミングは検討する上でも、不動産譲渡所得税の仕組みをよく理解しておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日はこの辺で、次回また。