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取引態様 ~賃貸物件~

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

以前の記事で、売買物件の取引態様について書きました。

今回の記事では、賃貸物件に関する取引態様について書きます。

賃貸物件での取引態様とは

賃貸物件における取引態様は、賃貸物件の取引を行う時の不動産屋(宅建業者)の立場、関わり方を示したものです。貸主、代理、媒介(仲介)の3種類のつようがあります。取引態様によって手数料に有無が変わります。

取引態様(賃貸)と手数料

物件の広告に、取引態様を明示することが、宅建業法で決まられています。

貸主

宅建業者自身が、貸主となる場合です。宅建業者が実際に保有している物件の場合もありますが、サブリース(特定賃貸借契約)の場合も、貸主という取引態様になります。

代理

大家さんから、賃貸物件の取引に関して代理権を与えられた場合の取引態様です。対外的に見ると、媒介を同じように見えます。

媒介(仲介)

売買物件の場合の媒介(仲介)は、3種類の媒介契約が、宅建業法に期待され地ますが、賃貸物件の取引に関して、宅建業法上の規定はありません。

賃貸物件の媒介契約も、売買物件と同様に3種類の形態が一派的に使われていますが、宅建業法に規定がないため、レインズの登録義務、報告の頻度の規定はありませんので、個別に打ち合わせする必要があります。

まとめ

取引態様は売買物件だけでなく、賃貸物件に関してもあります。自身の物件がとの態様で募集されているか、募集広告を見るとき注意しましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

きょうはこの辺で、次回また。

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