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家族信託①

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

「家族信託」という言葉を聞いたことがあると思います。今回の記事では、家族信託について書いていきます。

家族信託とは

家族信託とは、財産の管理手法の一つです。

そもそも信託とは、不動産などの財産の所有権を、「財産からの利益を受け取り権利」「財産を管理・運用・処分」できる権利の分け、信頼できる人に、自分の財産を管理・運用・処分できる権利を他人に委託する管理手法です。

財産の管理・運用・処分できる権利を委託する相手を、信託銀行などの営利目的に信託会社に委託する場合は、商事信託とよばれ、家族や信頼できる親族に委託する場合は、家族信託を呼ばれています。

平成18年に信託法が改正され、認知症対策や相続対策をして、」家族信託が注目されるようになりました。

家族信託の仕組み

家族信託には、委託者、受託者、受益者の3者が登場します。

委託者

信託の対象となっている財産の所有している人。

受託者

委託者より、財産の管理・運用・処分を委託される人。委託者のとの契約内容にそって、受託者単独で、財産の管理・運営・処分ができます。

受益者

管理・運用・処分によって得られて利益を受ける人。財産の所有者である委託者が受益者になることもあり、この場合 自益信託と呼ばれています。
自益信託の場合とそれ以外の場合で、受け取った利益に対する税法上の扱いが違います。

家族信託の仕組み

一般的な、委託者、受託者、受益者は、物件の所有者である、父親が委託者となり、子供を受託者として財産を預け、管理・運用・処分を委託します。受益者は、父親にする場合や母親や他の子供にするなど、さまざまなパターンがあります。

家族信託が注目される理由

認知症を発症し、意思能力がないと判断されると、自分の財産の処分が自由にできなくなります。任意後見制度や法定被後見人などの制度はありますが、財産の売却や新規の投資などの積極的な運用がやりにくくなります。

一方、家族信託を組み事で、信託契約の内容に応じて、受託者の単独の判断、財産の管理・運用・処分ができるため、古くなった物件を売却したり、大規模修繕を実施すると言うような、積極的な運用が可能になります。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日はこの辺で、続きは次回また。

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