クリーニング費、礼金特約
こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。
今回は、賃貸契約締結時に入居者が負担するクリーニング費、礼金などの返還の求める裁判について書きます。
裁判の内容
入居者の主張
契約締結時に支払った、クリーニング費、礼金は、消費者契約法10条に反しているので、返還してほしい。
この他、火災保険の契約、日割り家賃の返還などもありました。
判決 東京地裁
いずれも、入居者側の請求を棄却しました。
判決理由
クリーング費の負担に関しては、重要事項説明、契約書に返還されないことが明記されていることと、金額的に相応な金額なので、消費者契約法10条に違反している主張は認められていない。
礼金に関しては、重要事項説明、契約書に返還されないことが明記されたいることと、賃貸契約時に家賃の1~2ヶ月分の礼金を支払い返還されれない慣習は一般的なので、クリーニング費同様に、消費者契約法10条に違反している主張は認められていない。
まとめ
今回の判決は、東京地裁での判決です。他にも礼金は有効としている判決もあるようです。
この裁判では、入居者側の主張を認められませんでした。しかし、礼金、クリーニング費を認められるためには、重要事項説明、契約書で明確に入居者に説明すること、金額の妥当性など、大家さんとして留意することがあります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日はこの辺で、次回また。