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家賃保証会社って何?

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回は家賃保証会社について書いて行きます。

家賃保証会社とは

アパート、マンションなどの賃貸不動産を賃貸契約を締結するときは、入居者(賃借人)連帯保証人を立てることが条件となるのが一般的です。しかし、近年、連帯保証人を立てられないケースが増え、部屋を借りるための賃貸契約が困難な人が増加しました。そこで誕生したのは、家賃保証会社です。
家賃保証会社は、入居者から保証料を受領して、大家さん(賃貸人)に対しての家賃債務の保証をする会社です。

最近は、人間関係の希薄化などの影響か、連帯保証人を立てられない人が増加し、保証会社の利用が増えています。また、入居者の親などの個人の連帯保証人の場合は、滞納督促するときに、トラブルになることもあり、入居も条件として、保証会社への加入を必須にしている物件も増えています。

どんな保証会社があるか

2016年の国土交通省の調査※1によると、全国に148社の保証会社があるようです。2017年にスタートした、国土交通省への任意の家賃債務保証業者登録制度に登録されているのは、2021年4月時点で79社登録※2されています。

※1家賃債務保証の現状 平成28年10月国土交通省住宅局
※2登録家賃債務保証業者一覧

保証会社の大手は、
   全保連
   日本セフティー
   日本賃貸保証(JID)
   Casa
   ジェーリース
といったところだと思います。

代位弁済と集金代行

家賃会社の保証の仕組みは、代位弁済方式と集金代行方式の2種類あります。
代位弁済方式は、入居者は大家さん(管理会社)に直接家賃を支払います。滞納が発生時した時点で、保証会社に大家さん(管理会社)が連絡を入れると滞納された家賃が弁済されます。保証会社は、滞納された家賃を入居者に督促し回収します。
集金代行方式は、保証会社が入居者から家賃を回収し、大家さん(管理会社)に回収した家賃を支払います。滞納が発生した場合も、保証会社が建替えて、大家さん(管理会社)へ支払い、滞納分の家賃は、保証会社が入居者から督促回収します。

代位弁済と集金代行

家賃債務保証の費用

保証会社へ、家賃債務保証をする費用は入居者が負担します。その費用は、保証会社によって違いがありますが居住用の物件への入居の場合、入居時(委託時)に家賃+管理費(共益費)の50~100% その後、毎年1~2万円の更新料というのが一般的です。

家賃債務保証契約の内容

家賃債務契約には、滞納家賃を保証が目的ですが、その詳細は、保証会社ごとに違います。
滞納家賃の保証も限度が設定されている会社もあります。家賃の〇カ月分というような設定が一般的です。
その他、退去時の原状回復工事などの費用の保証や孤独時などの事故発生時の保証など、その会社ごとに保証される内容に違いがあります。
多言語対応の入居者用のコールセンターのサービスが付帯している会社もあります。

保証会社が倒産したら

保証会社とは言っても、民間の一企業であるため倒産します。過去にも保証会社が倒産し例はあります。また、倒産しないまでも経営状況が悪化して、他の企業に支援してもらったケースもあります。

保証会社が倒産すると、当然ですが、入居者の保証がなくなることになり、連帯保証人を立てててもらうか、別の保証会社と保証委託契約をしてもらうことになります。この時、別の保証会社との保証委託契約の費用の負担が問題になります。保証会社の倒産は、入居者さんの責任ではないので、大家さんがその費用を負担することになることが多いようです。

集金代行方式の場合、保証会社が倒産すると、家賃が回収できないケースが発生します。
保証会社の倒産によって、家賃が回収不能になる事態を避けるため、回収する家賃を、保証会社の財産と分離する、信託スキームを採用している保証会社が増えています。

まとめ

これから、入居者と賃貸契約を締結する時には、連帯保証人より、保証会社を起用することが多くなってきます。
保証会社は、会社によって保証内容の違いがあります、また、倒産すると、家賃回収に支障が出る場合があります。保証会社の選択を管理会社任せにしないで、保証会社に関する情報を知り、関わって行く必要があります。

最後までお読みいただきありがとうございました。
今日はこの辺で、次回また。

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