サブリースと管理委託
こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。
物件を購入する時、サブリース契約か管理委託契約にするか、判断すると思います。そこで、今回の記事では、サブリースと管理管理委託に関して書きます。
サブリース契約と管理委託契約の違い
サブリース契約と管理契約は、契約の種類が違います。
サブリース契約は、オーナーとサブリース業者間の転貸借を前提にした賃貸借契約です。先般施行されて、賃貸住宅管理業法では、サブリース契約のことを特定賃貸借契約をされています。一方、管理宅契約は、管理業務の委託契約です。
実際に物件の入居者と契約する当事者は、サブリース契約の場合はサブリース業者のなるの対して、管理委託契約の場合物件のオーナーが契約当事者となります。入居者との賃貸契約の当事者になるかどうかは、双方の違いです。
サブリース契約に含まれている管理業務
基本的なサブリース契約は賃貸借契約では、物件の管理業務はオーナーの行うことになります。しかし、一般的なサブリース契約には、物件の管理業務の委託を付含まれているいます。このため、本来の契約種類が違っていますが、同列にみなされていると思います。
まとめ
サブリース契約と管理委託契約の内容を理解した上で、どちらが、自身の賃貸経営が有利かで判断するようにしましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日はこの辺で、次回また。