税金を減らす⓶ ~キャッシュフロー改善~
こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。
今回は、前回の記事の引き続き、「税金を減らす」について書いていきます。
所得控除
課税総所得は、総所得から所得控除を引いて算出します。
基礎控除や扶養控除のように、個人の属性などよって決まるものから、医療費控除や生命保険保険控除など、さまざまなな所得控除があります。その中で不動産投資に関連して使える所得控除について書いていきます。
小規模企業共済掛金控除
小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者などいが加入する退職金共済で、掛金が全額所得控除となります。
小規模企業共済は、加入条件があり、いわゆるサラリーマン大家さんは加入できません。サラリーマンの場合、iDeCoの掛金も同様に全額控除できます。
ふるさと納税
ふるさと納税は、寄付控除の一つで、ふるさと納税額から2000円を引いた額が。所得控除となります。寄付なので、現金が支出しましが、返礼品分が得することになります。ふるさと納税額には、控除できる限界額があります。
青色申告特別控除
青色申告の届出を税務署に提出し、一定の条件を満たせば、10万円、55万円、65万円いずれかの控除を受けられます。55万円、または、65万円の控除を受けるためには、事業的規模あることが条件で、規模を満たしていない場合は、10万円の控除となります。
事業的規模の基準は、概ね 戸建なら5棟以上、アパートマンションなどの共同住宅なら10室以上保有している。
不動産投資を始めたら、青色申告をするようにしましょう。
税額
税額は、総課税所得額に税率をかけ、税額控除額を引いて求めます。所得税は累進課税となっており、税率は総課税所得が高いほど、適用される税率が高くなります。
税率が段階的に高くなっていくので、総課税所得をコントロールして、低い税率を適用させることで、税金を減らすことが可能です。しかし、課税所得をコントロールするために、無理に経費を使うのはどうかと思います。
住宅ローン減税と言われているには、税額控除になります。そのほか、税額控除はありますが、特に不動産投資に関連するものはありません。
法人化
課税所得が、概ね8百万円を超えると、法人化することで、節税することが可能になります。法人化をする場合は、税理士さんに相談し進めるようにしましょう。
まとめ
今回は、主に所得税の節税について書いてきました。正しい税金の知識をもち、合法的に節税していきましょう。
また、税制は、毎年変化しています。最新の情報を得られるよう日頃から気にかけておきましょう。判断に迷った場合は、税務署や税理士さんに相談しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
今日はこの辺で、次回また。