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マンションの専有部と共有部

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

今回の記事では、マンション(区分所有建物)について書いて行きます。

専有分と共有部とは

マンションなどの区分所有建物は、専有部と共有部に分けられます。

専有部は、建物の中で、壁、床、天井で区切られた独立した区画(住居、事務所、店舗など)で、所有権を設置した部分を指します。それ以外に部分は共有部となります。

共有部は、区分所有者全員の共有とされています。

バルコニー、ベランダ、玄関ドア、ベランダ側のサッシなどは、共有部になるので注意が必要です。

法定共用部と規約共用部

共有部は、区分所有法で定められた法定共有部と管理規約等で定める規約共有部があります。

法定共有部は
   ・建物躯体 柱、外壁、屋根など、建物基本構造
   ・道立性がない区画 共用廊下・階段、エレベーター、
    パイプシャフト、配管(一部専有部もある)など
となっています。

区分所有法では、共用部と専有分の境界が明確に定められていないので、管理規約で明確にしています。配管の専有部と共有部の区分に注意しましょう。

特定の独立した区画だはある部分を(集会室、管理人室など、)マンションの管理運営上必要な部分を規約で定め、規約共有部とすることができます。

管理規約

区分所有法に基づき定められる企画が管理規約と呼ばれています。

管理規約は、建物、敷地、附属施設の管理・使用に関する事項が規定されている。この規約で、集会所、管理人室などの共用部を定めることができます。

まとめ

マンション(区分所有建物)は、建物が、専有部と共有部に区分されています。リフォーム工事を実施するときなど、この部分を理解しておかないと、管理組合とトラブルになる可能性があります。

特に、漏水事故に対応するために、給排水管に関しては、専有部と共用部との境界を理解しておくようにしましょう。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日はこの辺で、次回また。




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