家族信託③
こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。
今回は、前回の引き続き家族信託について書きます。
家族信託のデメリット
家族信託のは、財産管理の手法であり万能ではありません。家族信託のでデメリットもあります。
成年後見制度でしかできないことも
家族信託は、財産を管理するための制度なので、成年後見制度のように、身上監護権がありません。
信託契約の中に、身上監護の関わる内容をくみことは可能ですが、声援後見制度のように、代理人となって契約することができません。
節税効果は期待できない
家族信託の制度による財産評価を圧縮する効果はありません。信託を組みと対象の財産は受託者名義となりますが、相続が発生した場合は、信託した財産は、税法上委託者のものとして評価し、相続税の課税対象となります。しかし、信託された不動産を、財産評価を狙って、いろいろな活用をすることは可能です。
通常は、不動産所得が赤字で、不動産以外の所得がある場合な、課税所得を合算することで、不動産所得の赤字分 所得税が下がります。しかし、不動産を信託財産とした場合は、信託財産からの所得は、合算することができないため、赤字が出ても所得税の節税効果はありません。
受託者を選ぶのが難しい
信託財産の管理が重要で、管理する人(受託者)の能力によって、財産の評価や利益額は変わってきます。信託開始後の財産や利益が減少した場合、受託者が責められる可能性があるため、受託者引き受けたくない親族が多く、受託者の選ぶのが難しくなります。
受託者は、家族信託契約が継続する限り、信託財産を管理する必要があり、管理する期間が長期になることもあります。このことも、受託者を引く受けたくないと考える理由になります。
遺留分侵害の問題
家族信託契約で、財産の承継者を指定できできます。しかし、承継者の指定の内容によっては、相続時に遺留分侵害となり、やはり揉め頃になります。
相続時の分割でもめないように、信託財産でけでなく、全体の財産の考慮して承継者を決めるようにしましょう。
意思能力は低下すると家族信託契約はできない
家族信託は、委託者が、認知症を発症して、意思能力が低下したときでは、家族信託を組み事ができません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日はこの辺で、続きは次回また。