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DIY型賃貸借 ~入居者のニーズニーズのよって改造~

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

DIYというと以前、不動産投資の手法リフォーム工事費のコストダウンの方法として紹介した来ましたが、今回の記事では、自身で工事する意味でのDIYと若干異なり、入居者のニーズによって改造可能な物件の賃貸借について紹介します。

DIY型賃貸借とは

部屋を自分好みに改造して住みたいという人が増えているようです。一方 従来の賃貸住宅では、退去時の原状回復義務の関係で、入居者さんが借りている部屋を自分好みに改造することは難しい状況でした。
ところが、最近は部屋を入居者さんの好みに合わせて改造することができる賃貸住宅が提供されるようになってきました。

そのような入居者にニーズによって改造可能な物件を、国土交通省では、「工事費用の負担者が誰かに関わらず、借主の意向を反映して住宅の改修を行うことができる賃貸借契約やその物件」をDIY型賃貸借と定義しています。

DIY型賃貸借のメリットデメリット

DIY型賃貸借を採用することにより、家主側は、退去時の原状回復工事の内容を最低限に抑えることで工事費用の削減のなります。半面、工事費を入居者に負担してもらうと、家賃が安くなる傾向にあります。

入居者側からみると、自分好みも部屋を実現でき、持ち家のような感覚で住めます。半面、工事費用を負担する必要があります。

DIY型賃貸借の場合、通常の賃貸契約以外に、改造可能範囲や工事内容の取決めを事前に行う必要があり契約が煩雑になります。

DIY型賃貸借

DIY型賃貸借を進める上でのポイント

DIY型賃貸借を進める場合には、当初契約時の取決めが重要になります。

取決めをする上でのポイントは次の通りです。
  工事費用に負担区分
  改造できる範囲・工事内容
  工事内容に申請・承認
  原状回復責任の範囲
  改造部分の所有権など

契約事例や注意点などは、国土交通省よりガイドブック・契約事例集などがだされているのでこちらを参考にしてください。

詳細はこちらを参照したください。  https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000046.html

また、HEAD研究会からDIY賃貸借ガイドラインが出されていますこちらも参考になると思います。
    http://www.head-sos.jp/file/diy_guideline_v1.1.pdf

まとめ

DIY型賃貸借では、リフォーム工事の費用を誰が負担するか、原状回復義務の有無、に関しては、個別の契約によります。契約によっては、リフォーム費用を入居者さんに負担してもらえる可能性があります。この場合、家賃を通常よりも下げる一般的です。

自分の物件をDIY型賃貸借で、空室対策や工事費の削減につなげるのも、活用方法の一つですが、他の人の物件を現状のまま安く買り、自身でリフォーム工事を実施し、転貸する方法も考えられます。

最後までお読みいただきありがとうございました。
今日はこの辺で、次回また。

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