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不動産投資に宅建免許は必要か
こんにちは、大家兼不動産屋の廣田です。
今回の記事は、宅建免許について書いていきます。
宅建免許とは
宅建免許とは、正式には、宅地建物取引業の免許のことを指します。国交省のHPによると次のように書かれています。
宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
宅地または建物の売買
宅地または建物の交換
宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
国土交通省ホームページより https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000242.html
簡単に言うと、「不動産の売買、交換、売買、交換の媒介(仲介)賃貸の仲介を商売してやる場合は、免許が必要です」という感じで、宅地建物取引業法の中に規定されています。
ここで注目は、
・「業として行う」はとは
・範囲に賃貸は含まれていない2点です。
不動産業については次の記事を見てください。
「業として行う」とは
国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」によると、「業として行う」は次にとおりに書かれています。
(1) 本号にいう「業として行なう」とは、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指すものであり、その判断は次の事項を参考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとする。
(以下判断基準が書かれています)
不動産の取引に事業性の有無で判断されるようです。
賃貸は範囲外
収益物件を保有して、賃料収入得る不動産賃貸業に関しては、宅建業の範囲外なので免許は不要です。
不動産投資に宅建免許は必要か
不動産投資で、収益物件を購入して運用しているだけであれば、宅建免許の宅建業にはならないと思います。しかし、物件の値上がり益を得るために、物件の売買を繰り返す場合は、業として行うとみなされ免許が必要となる可能性があります。
まとめ
物件からの賃料収入を目的に物件を保有しているであれば、免許が必要な宅建業の範囲外なので免許は不要ですが、物件の売買を繰り返し行ったり、購入した物件を短期間で売却したりすると、宅建免許は必要になる可能性があります。
宅建免許は、宅建士の資格を持っていれば、個人でも申請できます。費用は、保証協会を利用すれば、200万円程度の費用で取得が可能です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今日はこの辺で、次回また。