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敷金・礼金

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

賃貸契約の締結する時に、入居者へ請求書の明細の中に、敷金・礼金という項目があります。今回の記事は、敷金・礼金について書いて行きます。

敷金・礼金とは

敷金
敷金は、入居期間中の入居者の家賃債務や退去時の原状回復費用を保証するために、担保として賃貸人に預ける金銭です。預けるお金なので、退去時に、入居者に返還されます。返還時に、入居者の家賃債務や契約時に取り決めた内容(原状回復工事費用など)に関しては差し引けれて返却されます。保証金と呼ばれる場合もあります。

礼金
入居時に、賃借人に対するお礼に意味で支払われていた金銭で、こちらは、預けるのではなく、支払う金銭なので、退去時に返還されません。

敷金・礼金の相場

敷金・礼金の相場は、物件の種類、地域によって違います。

事業用の事務所、店舗などの物件の敷金(保証金)は、家賃の3~12か月(もっと多いケースもあります)と、かなり高額な場合が多いです。物件によっては、「〇カ月分償却」という特約で、退去時に数カ月分を償却して返還しないという契約があります。

居住用の物件は、事業用に比べると、敷金は、家賃の1、2カ月分と少額になっています。地域によって相場違っています。敷金をとらない物件が増えています。「ペットを飼育する場合は、敷金がプラス1か月」というようにペットを飼育する場合は、敷金の金額を上げるのが一般的です。

礼金は、最近は取らない物件も増えています。

敷金トラブル

退去後、入居者が負担する債務分を預かった敷金から引いた残額を、入居者に返還するこのになりますが、差し引く金額に関して、入居者とのトラブルになることがあります。

差し引く金額は、負担すべき家賃と、原状回復費用のうち入居者負担分など契約時に取り決めた内容によります。特に、原状回復費用の入居者負担分に関する部分がトラブルになりことが多いです。

敷金返還に関するトラブルを防止するためにも、契約時に、敷金の精算に関する内容契約しに盛り込むとともに、入居者に説明することが重要です。

ゼロ・ゼロ物件

最近は、敷金・礼金を取らない、「ゼロ・ゼロ物件」のあります。これは、敷金トラブルの防止や、初期費用の負担を軽減して入居促進のねらいがあります。

ゼロ・ゼロ物件では、保証会社への加入を必須とし、退去時に負担してもらう、ルームクリーニング費を入居時に徴収している場合多いです。地域差はありますが、今後ゼロ・ゼロ物件は増えてくると思います。

ゼロ・ゼロ物件がほとんどない(敷金・礼金を払っても住みたい地域)で、ゼロ・ゼロ物件として募集すると、入居促進の効果は高くなりますが、あえてそのような地域でゼロ・ゼロ物件として募集する必要があるか判断の分かれるとことです。

敷金の注意点

敷金は、あくまでも預り金です。退去時には、返還する必要があるのは言うまでもありません。

敷金は、預り金であるため、帳簿上の管理が少し煩雑になると思います。敷金を誰が預かっているのか(管理会社が敷金を預かるケースがあります)、精算をどの様に行っているのか把握し、正確に記帳できるようにしましょう。

まとめ

敷金・礼金は、物件の種類、地域によって相場や取扱いがまちまちです。物件所在地域での相場、慣習を把握しておきましょう。

トラブルが発生しやす敷金返還に関しては、注意が必要です。特にmトラブルの種になりやすい、原状回復工事の入居者の負担し関しては、契約時に明確にすること、国土交通省の「原状回復工事のトラブルとガイドライン」とよく理解していくことが大切です。


最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今日はこの辺で、次回また。

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