法人契約だから安心?
こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。
個人の契約より法人契約の方が安心と考え法人での解約を優先される大家さんがいます。そこで、今回の記事では主に居住用の物件の法人解約について書いていきます。
法人契約とは
不動産の賃貸借契約を締結するときの、賃借人の名義が、個人ではなく法人の場合法人契約と言われています。契約店舗、事務所などの事業用の物件は、比較的法人名義での解約が多いと思いますが、居住用の場合は少ないと思います。
法人側の決まり事
居住用の物件での法人契約は、役員や従業員の社宅として契約されます。法人契約の場合、法人側に様々の決まりがあり、その決まりに従う必要があります。従わないと、契約してもらえないこともあります。
連帯保証人に関しても、入居する社員を連帯保証人とする場合もあれば、保証会社も含めて、連帯保証人を付けないと会社もあります。
定期借家契約をNGとしている法人があります。これは、過去に定期借家契約でトラブルが発生したのが原因だと推測しています。
家賃の上限
法人ごとに、家賃額の上限が決まっているが一般的です。上限金額を超える部分の値引き交渉があったり、中には、上限金額を超える部分を個人で負担するというケースもあります。
家賃は法人が負担するが、管理費、駐車場代を個人負担としている法人もあります。このようなケースでは、管理費や駐車場代を家賃に含めた金額で契約書を作成してほしいというようなリクエストもあります。
法人契約から個人(入居者)契約への変更
法人契約で社宅として入居していた人と、何らかの理由で、契約が法人から個人に変更する場合があります。
契約を変更する理由として、
・社宅に入居できる期間が決まっている
・退職
・法人の倒産
などがあります。
契約変更する場合は、敷金の取り扱い、連帯保証人等の確認が必要です。変更ではなく、改めて、賃貸契約締結すると考えた方が良いと思います。
法人の倒産リスク
上場企業だから倒産しない訳ではなく、法人が倒産するリスクは否めません。当然ですが、倒産すると家賃の支払いがストップします。
法人といっても、上場企業~社員一人の個人企業まで様々です。法人だから安心と考えず、入居契約前に、しっかり調査することが重要です。
まとめ
一口に法人といっても様々の経営規模の法人があります。また、上場企業だからと言って倒産しない訳ではありません。
「法人だから安心」と盲目的に考えるのは、危険です。法人からの入居申し込みに対しても、通常の入居者と同じように考えて判断する必要があります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今日はこの辺で、次回また。