給与明細の見方
給与明細は控除欄を確認
給与明細には【支給】と【控除】という欄がある
支給
勤怠の欄にある勤務の実績基づいて支給される給与のこと
控除
支給される給与から天引きされる金額のこと
給与明細に記載される控除は、大きく【税】と【社会保険料】に分けられます
一定以上の収入を得れば所得税と住民税がかかります
企業で働いて一定以上の収入を得る人は給与から厚生年金保険料が差し引かれます
同様に医療機関にかかる際に使う健康保険証の発行元である健康保険や、失業保険した際に失業保険を給付する雇用保険にも加入しており、それぞれの保険料も差し引かれます
どちらも勤務先が社員の給与から代わりに支払っています
給与に関係ある保険や税
健康保険
会社員や公務員が加入する公的な医療保険制度
保険料は一定の割合で計算され、勤務先の企業と折半して支払います
健康保険証を医療機関に出すことで医療費の負担を抑えられます
介護保険
介護を必要とする人を社会で支える公的な保険制度
30代までは保険料を支払う必要はありませんが、40歳で被保険者となり介護保険料が天引きされるようになります
こちらも一定の保険料率で計算され、勤務先と折半して支払います
厚生年金
会社員と公務員が国民年金に上乗せして加入する公的年金
現役時代に保険料を支払うことで、老後にはすべての人が加入する国民年金部分である老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取ることができます
こちらも一定の保険料率で計算され、勤務先と折半して支払います
雇用保険
労働者の生活と雇用を安定させるための公的な保険制度
失業した際に受給できる失業保険や育児休業給付金などはここから支払われます
こちらは勤務先と折半ではなく事業者のほうが多く支払っています
源泉所得税
所得の額に応じて国に支払う所得税
企業に勤める人は所得税を自分で直接支払う必要はなく、勤務先が給料から差し引いて(源泉徴収)代わりに支払っており、これを源泉所得税といいます
所得税は累進課税といって、所得の額が多いほど税率が高くなる仕組みになっています
住民税
住んでいる自治体に支払う税
会社員や公務員は所得税と同様に源泉徴収していて、勤務先が代わりに支払います
所得税とは異なり税率は一律で10%で、その内訳は区市町村民税6%、都道県民税・都民税4%(一部自治体は除く)です
※企業によっては親睦会費、労働組合費、財形貯蓄などの項目を天引きするケースもある
※給料日引き落としの先取り貯金がおすすめ
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