教職員の性加害 宮崎県教育委員会の対応は


小学校がある町の教育委員会は宮崎日日新聞の取材に対し「事案は把握しているが、詳細については答えられない」、県教委教職員課は「町教委と連携して調査を進め、必要に応じて処分を検討する」と答えた。(2024年2月6日付 宮崎日日新聞)

宮崎県が作る「教職員の懲戒処分に係る基準」は以下のように書かれている。
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ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした者

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的内容の電話や電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的言動(以下「わいせつな言辞等の性的言動」という。)を繰り返した者

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的言動を繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患させた者

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的言動を行った者
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2024年2月8日
信頼のおける知人が宮崎県教育委員会 教職員課を訪れ、今回の事件を受け、懲戒基準を問い合わせてくださったところ、以下の回答を受けた。

教職員の行ったわいせつ行為が対児童生徒だと「同意の有無」に関係なく処分が決定するが、対教職員、保護者やその他だと「相手の意に反することを認識の上」でなければ懲戒処分の基準には当たらない。

「相手が嫌がっているのを分かった上で性加害をしました。」と言う人と「嫌がっていると思わなかった。同意の上だった。」と言う人とどちらが多いか、聞くまでもないだろう。

もちろん児童生徒へのわいせつ行為は言語道断だが、「教職員、保護者やその他の人であればお咎めなし」というのはどうかと思う。

「教職員から児童生徒が性被害に遭ったら加害者が悪いけど、大人になったらそうじゃない。大人だったら、自分でどうにかすれば?」と、教育委員会は子どもたちに説明するつもりなのか。

そんなスタンスを子どもたちに示すのであれば、これから先も性被害は無くならない。

子どもに対してわいせつ行為をしてはいけないけど、大人にだったらグレーに誤魔化せるのだと、子どもが誤信してしまう可能性もある。

「あなたの体は年齢に関係なく、小さな頃から、他の人から許可なく触られたり、見られたりすることは許されない。だから同じように、あなたも他の人にしてはいけないこと。それが自分や相手を大切にするということだよ。」と伝え、身近な大人として子どもたちに手本を示すことが教育機関の役割ではないのかと思う。

▼2021年 教職員による性加害
http://www.yukan-daily.co.jp/news.php?id=93787

▼2017年 教職員(管理職)の非常勤講師への性加害

https://www.the-miyanichi.co.jp/kennai/_29894.html

私の訴えた被害で、教育委員会が当該教頭を文書訓告に留めた理由について「セクハラ行為があったことは認定できたが、『相手の意に反することを認識の上で』に当たるかどうか、同意があったか、なかったかを認定できなかった」、「非勤務日の、個人的な私的な交流の中でのことなので、職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いてではない」と答えていた。

宮崎県教育委員会は自分たちの組織を守ることしか考えない。

善悪の判断もせず、ほとぼりが冷めるのを待ち、また同じことを繰り返す。そして、加害行為者の個人の利益を害する恐れがあるため、詳細は答えられないという。

2020年12月25日 宮崎県教育委員会、延岡市教育委員会との裁判を終えた3年前から何も変わらない。

でも、私は絶対に黙らない。

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