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自社株相続の代償分割に保険金。
こんにちは、ユナイトnote担当です。
死亡保険金は、受取人を指定できるというのがあります。これが相続において非常に重要な要素だと考えます。
■民法では死亡保険金は受取人固有の財産
諸条件を満たす場合、死亡保険金は受取人固有の財産とされています。相続財産ではないため、遺産分割協議の対象にもなりません。契約者の意図した方に意図した金額を渡せるという効果があります。
これにより以下のようなことが生じます。
遺言がなかったとしても、特定の方にお金を渡すことができます。
相続放棄をしても保険金は受け取れます。
相続財産の多くが自社株や不動産で現金が少ないまたは難しい場合、代償分割に利用できます。
▼代償分割資金
代償分割とは、後継者が自社株を相続し、他の相続人には後継者が現金等で相続財産分を支払うことです。
一人が引き継ぐと、他の方に財産が渡せないときに保険は利用されます。保険金があることで後継者が、他の相続人に自社株の代わりに現金を渡すことができます。
代償分割できなかった場合には、自社株が分散することが考えられます。もし後継者が一人で自社株を引き継いでも、遺留分減殺請求で支払いを求められることも考えられます。他の財産との兼ね合いによりますが、相続と事業承継を考えるうえではなにかしらの対策を講じておくことは無難だと思います。
■相続税法ではみなし相続財産
諸条件を満たす場合、死亡保険金はみなし相続財産として課税されます。ただし非課税限度額が設けられているため、それを超える金額のみが課税対象です。
非課税限度額についてはこちらをどうぞ。
■まとめ
死亡保険金は、たとえ相続放棄をしても相続人にお金を渡せます。また、事業承継対策としても利用されています。相続税は非課税限度額を超えた部分にはかかることがあります。目的と目的に適った金額や契約形態を厳選してご利用いただければと思います。
なお、契約形態や条件によっては上記の内容に当てはまらないこともありますので、保険の担当者ならびに所管の税務署や税理士の方などにご相談の上、実行されることをお勧めいたします。
お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
※記事内容の正誤に関わらず、読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
※税務の取り扱いについては、2023年11月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
※私なりに言い換えた表現を使っているものもあるため、より正確な内容を知りたい場合は以下の■参考などをご覧いただければと思います。
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