桃太郎と保険
こんにちは、ザイコムユナイトnote担当です。(2022.7.1に社名変更しました。)
今回は○○と保険シリーズです。
前回の同シリーズでは鬼滅の刃と保険をお送りしました。
上弦の鬼との闘いでは、映画のような映像美と表現がお見事でした。テレビアニメは進化しましたね。天元様は生き残ってくれて嬉しいです。刀鍛冶の里編も期待しております。
さて2月ももうすぐ終わり3月になります。3月頭にはひな祭りがあります。
ひな祭り…桃の節句…桃…桃太郎…
というわけで「桃太郎と保険」をお送り致します。
■養子縁組
▼仮定
と仮定しました。養子と保険との関係を考えていきます。
▼養子縁組の種類
養子縁組には2種類あります。
民法に規定があります。普通養子については792条から817条まで。
特別養子については817条の2から817条の11まで。
今回は実親もわからないので特別養子縁組が成立したと考えて進めます。
ちなみにネットで調べると特別養子に認定されるのは6歳未満とあることが多いですが、令和2年に改正されて15歳未満になっているようです。法務省HP
▼保険契約の可否
養子の場合の生命保険契約は可能なのでしょうか?想定するのは以下の契約形態です。
保険契約によってもしかしたら差異はあるかもしれません。が、養子は一般的には実子と変わらない扱いとなります。よって契約可能と考えます。
■相続
おじいさんが亡くなった場合に生命保険金が受け取れます。その時に問題になるのが相続です。民法と相続税法が関わってきます。
▼養子の相続順位
子の扱いのため、桃太郎は第一順位です。
今回はおばあさん(配偶者)と子(桃太郎)が相続することになりそうです。
▼死亡保険金は相続税の課税対象になるのか?
結論から言うとなりえます。ただし一定金額までは非課税財産として認められています。(相続税法12条1項5号より)
相続によって発生したとみなされる死亡保険金(みなし相続財産という)の合計額の内、相続人全体の非課税限度額の計算は以下となります。
もし非課税限度額を超えた場合には、非課税額は取得保険金額の割合で按分します。
二人の保険金額の合計が1,000万円以下であれば、保険金額には相続税がかかりません。1,000万円を超えてしまうと相続税の納付が必要になるかもしれません。
ただし超えた場合でも、相続財産が相続税の基礎控除額を下回れば相続税はかかりません。(相続税法15条1項より)
▼法定相続人の数
民法上の養子人数に制限はありませんが、相続税の法定相続人には人数制限が設けられています。(相続税法15条2項及び3項より)
今回の桃太郎は、特別養子なので法定相続人に含まれます。また普通養子だったとしても、1人なので法定相続人に含まれます。
■まとめ
桃太郎はおじいさんの生命保険の保険金受取人になれると考えられます。
相続税の非課税財産の対象にするには、おばあさんが受け取る保険金額も考慮して保険金額を設定する必要があります。
契約形態によっても相続の関係は変わります。契約時にはご注意ください。
また税務に関しては所轄税務署や税理士などの資格を持った専門家にご相談ください。あくまで一般論と参考として記載しております。
■担当のつぶやき
今回の記事作成に向けてネット検索していたところ「こうのとりのゆりかご」というものを知りました。別名「赤ちゃんポスト」、こちらの名称は何となく聞き覚えがありました。
子どもが出来てからというもの、赤ちゃんに関する話はより琴線に触れるようになりました。事情は様々。受け皿がある社会というのはありがたいですね。
それでは、思い思いの週末をお過ごしください。