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解約返戻金を3年間保存する。解約時期をずらす、保険の失効。

こんにちは、ユナイトコンサルティングのnote担当です。

保険には失効という制度があります。
失効とは、保険契約の効果が失われることです。
解約の場合は契約が消滅しますが、失効では保険の効力がなくなるだけで契約自体はまだ残っています。
今回は、失効した場合の影響について詳しく見ていきましょう。

■失効した場合の保障

失効期間中は、保障はありません。
保険の効力が失われているためです。
ただし、失効前に保険金の支払い事由に該当していた場合は、請求することで保険金を受け取れます。

■失効期間中の保険料

失効期間中の保険料の支払いはありません。

■失効期間中の解約返戻金

失効期間中は、失効時の解約返戻金等がそのまま保持されます。
なお失効期間中でも解約はできます。
解約することで契約は消滅し、解約返戻金等を受取ることができます。

■失効になる原因

保険契約が失効する原因は、保険料の未払いです。
保険料を支払わない場合、以下の流れで失効に至ります。

  1. 保険料払い込み期日を超過

  2. 保険料払い込み猶予期間を超過

  3. 失効

失効させないためには、猶予期間までに保険料を支払う必要があります。

■失効を戻す、復活制度

失効期間中の保険を元の保険契約に戻す「復活」という制度があります。
復活可能の期間は多くの場合3年です。
復活するには、失効期間中の保険料の支払いと健康状態の告知等、所定の手続きが必要です。
復活した場合、保険料や保障は契約時のものとなります。
解約返戻金は、失効せずに続けた場合の金額になります。 また、保障は復活した日から適用されます。

■失効期間を過ぎた場合

失効の期間は一般的に3年が多く、期間を過ぎた保険は「時効」となります。
時効を迎えた後は、各保険会社によって対応はまちまちです。
時効を迎えた後に解約を申請した場合、解約返戻金を受け取れることもあるようですが、時効を迎えることなどの通知が来ていた場合は難しいかもしれません(時効の援用と呼ばれ、時効についての通知や案内をしない限り請求権は残るという考え方が民法にはあるようです。)。
現在では、失効期間中に解約や復活を促す通知や時効についての確認をする保険会社や、自動で解約して解約返戻金を戻す保険会社などもあります。
失効に対しては、以前よりもこうした何かしらのアクションをとる保険会社が増えています。

■時効の関連法

保険法の95条に「消滅時効」として記載があります。
また、各保険の約款の後半に「時効」として記載されていることが多いです。
時効は、保険金や解約返戻金等を請求する権利を失うことを意味します。

■失効に関わる経理処理

経理処理は状況や解釈によって異なることがあります。
ここでは一般的な経理処理の一つを紹介します。

  • 失効になったとき:特にありません。

  • 失効中に解約したとき:資産計上額や解約返戻金等の経理処理を行います。

  • 時効をむかえたとき:実際には解約していなくても、解約時の経理処理を行います。


■まとめ

今回は失効について取り上げました。まとめますと、

  • 保険料を支払わないと失効になります。

  • 失効中は保障はなくなりますが、解約返戻金等は残ります。

  • 失効後は、復活か解約をします。

  • 一般的には3年間が失効の期限です。

保険会社や商品によっては、失効や復活の期間やルールが異なります。
そもそも失効や復活を取り扱っていない会社もあります。
また、解約返戻金から保険料を支払う自動振替貸付という特約もあります。 自動振替貸付が適用された場合は失効しません。
失効されるのかどうかは、代理店や保険会社にご確認いただくことをお勧めします。

お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
保険の制度を知ることで、より保険を活用していきましょう。


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■参考

▼e-Gov法令検索

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