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保険料の払込猶予期間中に、保障の対象になったら?

こんにちは、ユナイトnote担当です。

保険料を支払わなかった場合、その保険はどうなってしまうのでしょうか?
最終的にはその保険は失効しますが、支払わなかった次の日から失効するわけではありません。
その前に、保険料の払込猶予期間があります。
今回は猶予期間について取り上げます。

■猶予期間とは?

猶予期間とは、保険料の支払いをこの日まで待ちます、という制度です。
保険料の支払いは、毎月・半年ごと・一年ごとが一般的であり、いずれも猶予期間が設けられています。
ただ猶予期間の長さは支払い方法によって異なります。

■猶予期間はいつまで?

保険料が月払いの場合と、半年・年払いの場合の2つのパターンがあります。

月払い:支払い予定月の翌月末まで
半年・年:支払い予定月の翌々月の契約応当日まで。ただし契約応当日が月末の場合は月末まで。

契約応当日は、契約日の月ごとの日にちです。例えば、11/2が契約応当日の場合は、毎月2日が契約応当日です。

猶予期間の間に保険料を支払えば、保険は継続されます。
もし支払いがなければ、保険は失効します。
失効すると保障がなくなってしまいますが、猶予期間中の保障はあるのでしょうか?

■猶予期間中に保障の対象になってしまった!保険金はもらえる?

猶予期間中に申請すれば、保険金は支払われます
その場合は、未払いの保険料は引かれます。
一方失効した後だと、保険会社によって対応が異なる可能性があります。
私の認識では、保険金が支払われることが多いです。
猶予期間が終了してから失効期間に入ることが多いためです。
この場合も、未払いの保険料は引かれます。
しかし、失効した際に、猶予期間の始まりから失効の扱いになる保険会社もあるようです。
その場合は、保険金の支払いは難しいかもしれません。

いずれにせよ、保険会社に確認し、早急に保険金を申請することが望ましいと思います。

また失効せずに自動振替貸付が適用される場合もあります。
その場合はどうなるのでしょうか。

■自動振替貸付が適用される場合。

自動振替貸付が適用される契約では、猶予期間の終了後、解約返戻金を担保に保険料を立て替えます。
立て替えは保険料の支払いですので、保険は何事もなかったように継続されます。
ただし、貸付ですので、返済しなければ利息が増していきます。
なお、自動振替貸付が適用されない場合は、保険は失効します。

自動振替貸付はこちら

失効はこちら


■まとめ

今回は、保険料の払込猶予期間について取り上げました。
経営者保険の場合、資金や決算の状況次第では、猶予期間に入ってしまうこともありますし、その先の失効や解約を想定することもあります。
保険の活用方法も猶予できる猶予期間は、どのような目的の保険でも、マイナス要素ではないと考えます。
猶予期間などの制度も使って、経営のために保険を活用していきましょう。
なお保険会社によっては、期間や制度に違いがあることがありますので、詳細は保険会社や担当代理店にご確認ください。

お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
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■参考

▼生命保険文化センター

保険料の払込猶予(ゆうよ)期間と失効|生命保険契約の継続|知っておきたい生命保険の基礎知識|生命保険を知る・学ぶ|公益財団法人 生命保険文化センター (jili.or.jp)