法人保険のバレンタインといえば?
こんにちは、ザイコムユナイトnote担当です。(2022.7.1に社名変更しました。)
もうすぐバレンタインデーです。今回は生命保険業界でバレンタインと言えばコレというお話です。弊社のバレンタインの思い出でもあります。
■法人税基本通達の内容
法人を契約者とした生命保険、いわゆる法人保険は、企業の税務が関係してきます。その内容は法人税基本通達の中に書かれていますので、その内容に沿って税務を執り行います。今回は2019年7/8~(一部10/8~)から適用された定期保険の通達について述べていきます。
結論から言うと契約した保険毎に資産計上割合が変わる可能性があります。
なお先に2点注意事項を述べます。
・具体的な経理処理につきましては所轄税務署や税理士などの資格を持った専門家にご相談ください。あくまで一般論と参考として記載しております。
・本記事は2022年2月9日現在の通達内容を基に構成しております。
それでは順に追っていきます。
▼契約形態を限定します。
契約者:法人
被保険者:役員及び従業員
保険金受取人:契約者と同じ
保険種類:定期保険
としたものに限定します。この前提が変わるとまた違った内容になる可能性がでてきます。
▼該当の法人税基本通達
詳細は国税庁HPにあります。9-3-5及び9-3-5の2が該当箇所です。私はいつもこめかみを抑えながら読みます。
一言で言うと、その保険の最高の解約返戻率に併せて資産計上割合が変わります。では具体的にはどのように変わっていくのでしょうか。まとめてみます。
■資産計上割合と条件
▼資産計上割合0%
以下の1または2の場合が該当します。
1はそのままです。2が少しわかりづらいので解説します。
・その範囲の1被保険者の合算した保険料が30万円以下であること
新たに保険会社や代理店と取引する場合には、少し注意する必要があるかもしれません。
▼資産計上割合40%
なお契約途中で資産計上割合が変わってきます。
多くの場合に1.の期間内に最高解約返戻率に到達します。
▼資産計上割合60%
こちらは資産計上割合40%と似ています。
なお契約途中で資産計上割合が変わってきます。資産計上割合40%と同じです。
多くの場合に1.の期間内に最高解約返戻率に到達します。まれに2.の期間内になるものもあります。
▼資産計上割合76.5%以上
この区分は今までとは内容が異なります。それでは見ていきます。
ここまでは問題ありませんね。
表題を「資産計上割合76.5%以上」としているのは最高解約返戻率を85%で仮定した場合の最大値です。
では資産計上期間や取崩期間はどうなるのでしょうか。
一件だけならばそれほどでもありませんが、複数ある場合には混乱が予想されます。特に長く続けていくと途中で損金が変わる可能性もあります。
そのため設計書と保険証券は取っておくことをお勧めします。代理店の立場から申しますと、ぜひ何卒取っておいてくださると本当に助かります。よろしくお願い致します。
■参考
最後にいくつか参考をまとめておきます。
・損金割合=(1-資産計上割合)
・この通達の適用は2019年7/8~(一部10/8~)となっています。その前に契約したものは、基本的には該当しません。
・解約返戻率は厳密に計算したものを利用することが原則とされています。一方で保険会社の設計書の数値の利用も認められています。ただし少数点第2位以下を切り捨てた場合のみとのことです。
・資産計上期間は、もしひと月未満の端数が生じる場合には、端数は切り捨てるのが原則です。
・取崩期間は、もしひと月未満の端数が生じる場合には、端数は切り上げるのが原則です。
通達のFAQは以下ページからご覧いただけます。丁寧にやり取りしている印象です。
■結びとお礼
この通達変更は保険業界ではバレンタインショックと呼ばれていました。2019年2月14日に国税庁から各保険会社に通達改正の方針が出されたためです。あれからもう3年もたつのですね。売るものあるの?大丈夫?と言われたこともありましたけれど、今もこうして業務が続けられているのは支えてくださっている皆様のおかげです。この場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございます。
■担当のひとりごと
ここ4か月ほどチョコを手作りしています。はじめはココアとココナッツオイルを混ぜる形でしたが、今はカカオバターとカカオパウダーを使って作っています。テンパリングを意識するとチョコの滑らかさが違いますね。ちゃんとテンパリングできているかはわかりませんけれど、それでも違います。テンパリングは手間ですし、そんなことしなくても良いと思っていました。試してみると意味があると気付くこともあります。何事も試してみないとわかりませんね。
それでは、良いバレンタインをお過ごしください。