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払済保険は最終手段。
こんにちは、UCnote担当です。今回は払済保険についてです。この仕事に就く前は保険のことは全く分かっていませんでした。就いてからも払済保険は理解するのに苦労しました。そもそも保険の予備知識が全くなかったからですが。テストは突破しても、そこからですね。それでは、進めます。
■払済保険
▼払済保険とは?
解約返戻金を使って一時払保険を買う、というイメージです。一時払とは、保険料を一度に払いきることです。そのため、その後の保険料の支払いはなく保障を手に入れることができます。支払い済なので払済です。保障は手に入りますが、金額は大きく目減りすると思っていて良いと思います。変更時の解約返戻金で購入するためです。
▼目的
払済保険は、保険料が途中で払えなくなっても保障を残せる、という保障を残す最終手段です。
保険は基本的に長期の契約です。その間に保険料の支払いを続けるのが難しくなることも大いに起こり得ます。せっかく払い続けた保険ですし保障はなくしたくない。そうしたニーズにこたえるという趣旨のものです。
▼保障
保障はその時の解約返戻金+αです。 解約返戻金も基本的には残りますが、その後増えていったり減っていったりします。状況次第です。 保障は、同種(定期→定期、終身→終身など)や異種(定期→終身、終身→定期、逓増定期→定期)などがあります。弊社乗合中の保険会社でも対応が異なります。
▼対象
必ずしも出来るわけではありません。 契約後何年、解約返戻金額、など条件があります。また解約返戻金の無い保険ではできません。
▼法人の税務
一般論として記述します。詳細は税理士資格を有する方または所管の税務署へお問い合わせください。
法人契約の場合には、経理処理が必要な場合と不要な場合があります。
〇不要な場合
保険料が給与扱いの場合。
終身保険、養老保険、定期保険、第三分野保険、年金保険から同種の払済保険に変更した場合。(逓増定期保険→定期保険は不可です。)ただし以下の経理処理を行っても構いません。
〇必要な場合
原則経理処理は必要です。上記不要な場合は例外です。 資産計上額を再評価し洗替処理を行います。こちらは変更時の事業年度に含まれます。
変更時
変更時の解約返戻金相当額-既資産計上額=+は雑収入、-は雑損失
変更後の毎年の経理処理
解約返戻金相当額で払済変更後の保険を一時払したものとして、法人税基本通達9-3-5及び9-3-5の2によって経理処理します。 払済後に解約返戻金が増加するかしないかで、単純に資産計上額を取り崩すだけか否かが変わってきますので注意が必要です。
国税庁HP法人税基本通達9-3-7の2が払済保険変更時の詳細です。
■まとめ
保障を残す最終手段。
保険料の支払いは終了する、保障と解約返戻金が残る。
税務は原則洗替処理が必要。例外で不要な場合もある。
■担当の一言
青いどんぐりが木になっていたり青いまま落ちているのを見ました。帰宅途中ではセミと一緒に秋の虫も鳴いています。東京は夏と秋の混在する淡い季節になってきました。グラデーションって多様性のことだよなぁなんて、一歳になった息子と他の子の成長度合いを比べてしまう心と戦いながら物思いにふける今日この頃です。
それでは、良い週末をお過ごしください。