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ざっくり解説!フリーランス新法

2024年11月1日より「フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス新法)」が施行されました。

フリーランス新法は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランスと発注事業者間の取引について、適正化と就業環境の整備を図ることが目的です。

フリーランスのための法なら普通の会社員には関係ない…と、思っていませんか?
ご自身がフリーランスでなくても、フリーランスの方に発注を依頼する立場であった場合、フリーランス新法を遵守する必要があります。
今回はフリーランス新法についてざっくり解説していきます。



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フリーランスってどんな人?

業務委託をする相手方事業者で、従業員を使用しない人を指します。

フリーランス新法のポイント

①取引条件を明確にしましょう【取引条件の明示義務】

業務委託をした場合、書面により直ちに次の取引条件を明示しなくてはなりません。

明示する内容
 1.業務の内容
 2.報酬の額
 3.支払い期日
 4.発注事業者・フリーランスの名称
 5.業務委託をした日
 6.給付を受領/役務提供を受ける日
 7. 給付を受領/役務提供を受ける場所
 8.(検査を行う場合)検査完了日
 9.(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払い方法に関する必要事項

書面の様式は定められていないので、取引内容に応じて適切な書面を作成すれば問題ありません。

フリーランスを募集する場合
業務内容や報酬額など、正確かつ最新の情報になっているか確認する必要があります。(第12条 募集情報の的確表示義)

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②報酬は期日内に支払いましょう【報酬支払義務】

発注事業者は、発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めて、その日までに報酬を支払わなければなりません。
支払期日を定める際の起算日(給付を受領した日)は、次のとおりです。

支払期日を定める際の起算日
・物品の製造・加工委託
・情報成果物の作成委託
・役務の提供委託

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③こんな取引はダメ!【禁止行為】

フリーランスに1か月以上の業務委託をしている発注事業者には、7つの禁止行為が定められています。たとえフリーランスの了解を得たり、合意していても、また、発注事業者に違法性の意識がなくても、これらの行為は本法に違反することになるので十分注意が必要です。

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④就業環境を整えましょう

フリーランスに一定期間以上の業務委託をしている発注事業者は、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければいけません。
また、業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告が必要です。

・育児介護等と仕事の両立に対する配慮義務
・ハラスメント対策に係る体制整備義務
・中途解除等の事前予告・理由開⽰

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違反したら・されたらどうなるの?

行政機関は、その申出の内容に応じて、報告徴収・立入検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。
あくまで指導のみで強制的に支払わせたり、報酬額を肩代わりするものではありません。

詳細は公的機関のサイトで確認してください。

・公正取引委員会

・厚生労働省

・中小企業庁



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