奥田@有料版vol.157:遂に通達が出るのか??【本記事は無料で読めます】
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<2018/07/11配信>
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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.157:遂に通達が出るのか??
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いつもお世話になります。
奥田です。
6月末に例の全損定期について
朝日新聞が報道をしました。
その記事をご紹介します。
「節税保険」実態解明へ
金融庁、商品設計を問題視
2018年6月29日
生命保険各社が「節税」をアピールして
中小企業経営者に売り込む保険について、
金融庁が商品の設計などを問題視し、
実態調査に乗り出した。
保険料支払いで課税所得を減らし、
将来解約すれば保険料の
多くが戻って節税効果を上げる商品。
最近は保険会社の営業が過熱しており、
金融庁は保険の趣旨を
逸脱するおそれがないかも調べる。
問題になっているのは、「法人向け定期保険」。
主に中小企業が契約し、
経営者や役員の死亡の際に
保険金が支払われる。
いくつかの条件を満たせば、
保険料は全額経費扱いになる。
企業は保険料支払いで利益を圧縮し、
法人税支払いを減らせる。
加入後10年程度で解約すれば、
支払った保険料の多くが
「解約返戻金」として戻る。
利益を上げて税金を払うより、
保険に入って返戻金を受け取った方が
手元にお金が残る。
返戻金は課税されないように、
役員退職金などの経費に充てる。
日本生命保険が昨年4月に発売した
「プラチナフェニックス」の場合、
60歳で契約し、
保険料を10年間支払った後解約すると、
当時の基準で支払った保険料の
約85%が手元に残る。
これに対し、
通常通りに法人税を払うと、
利益のうち手元に残るのは
約66%だ。
保険に入った方が、
手元に残るお金は3割近くも多くなる。
生保各社は同様の商品を
相次いで投入しており、
第一生命保険が今年3月発売した商品では、
手元に残るお金が、
法人税を払った場合より
4割超も多いケースがあった。
ただ節税のために
中途解約を推奨する商品は、
死亡時の保障という
本来の趣旨からは逸脱しかねない。
営業現場では「節税PR」も横行。
返戻金を引き上げるために
不自然な設定をしている
商品まで登場したことで、
金融庁は脱法的な行為になりかねないと
判断している模様だ。
同庁は今月、生保各社に対し、
法人向け定期保険の実態を
問うアンケートを送った。
今後個別に聞き取りをすすめ、
年度内に必要な行政措置を判断する。
(引用終わり)
新聞には年度内に必要な行政措置を
判断すると書いてありますが、
個人的には
来年3月末までに何らかの方向性が
示されるのかどうかは
微妙だと思ってます・・・・
過去にこの手の税制変更の
話が出始めてから、
実際に通達が出されたのは
2年程度掛かっているのが
でした・・・
ですので
実際に通達が出るには
もう少し先になるのでは?
と思っています。
そしてその出される通達ですが、
平成20年2月28日の逓増定期以来、
通達が発遺された日以後の契約について
新しいルールが
適用されるという内容でした。
過去は、通達が発遣された日以後に
支払われる保険料について適用する
という内容でした。
これについては、
私は「以後の契約」の適用に
なると思います。
その理由は簡単で、
業界最大手の日本生命が
売りまくった「プラチナフェニックス」の
過去契約について、
新ルールが適用されないように
最大限の動きをすると
思われるからです(笑)
口の悪い噂では、
「日生のプラチナは販売が一巡して、
他社が追随し始めてきたので
その規制のために
日生が仕掛けたのでは?」
との囁かれています(笑)
まぁそんな噂は放っておいて、
元々この全損商品は
過去のメルマガでも
指摘をしてきましたが、
本来の生命保険の機能から
「逸脱した」内容ですよね・・・・
そういう意味では規制は
大歓迎ですし、
これで法人保険業界が
保障を売るという
正しい方向に戻れば
良いと思っています
ただし、新ルールが
適用されるまでの間は
また全損提案真っ盛りに
なるんでしょうね(苦笑)
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編┃集┃後┃記┃
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先月の大阪北部地震に始まり、
各地で自身が相次ぎ、
そして先日の西日本豪雨と
災害が相次いでおります。
被害に合われた方々へ
お見舞い申し上げますと共に、
亡くなられた方々に
心よりお悔やみ申し上げます。
保険のプロとして災害がおきた時に、
経営者に「まさか」と言わさないような
リスクマネジメントを
提供しておくべきですね。
そんなことを通過した災害でした・・・
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