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奥田@有料版vol.131:生命表改定と必要保障額【本記事は無料で読めます】

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<2018/01/10配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.131:生命表改定と必要保障額
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いつもお世話になります。
奥田です。


明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりまして
ありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。


早速ですが、
ご存知の通り2018年4月に
生命表の改定が行われます。


これに先駆けまして、
なんとS社が新生命表を
反映させた保険料改定を
2月2日以降契約分から
適用させます。


すでに試算ソフトでは
新料率での試算が出来ますので
幾つか試してみたところ・・・


掛捨て系の定期保険では
年齢・性別にもよりますが、
何と20%近くも保険料が
下がるケースがありました。


しかもこの保険会社さんは、
同時に予定利率の引き下げも
行うのですが、
予定利率を引き下げても
大幅な保険料ダウンになります。


この試算をしてちょっと衝撃的でした。


数年前に契約をしていても、
新料率を適用すれば
保険料が下がる可能性があります。


これはなかなかインパクトが
ありますね・・・・


早いもの勝ちの提案にはなりますが、
死亡保障の見直し提案は
S社ではすでに始まっています。


ただ、
「法人における必要保障額」が
キチンと語れることが大前提です。


実はこれだけでも
相当なハードルの様ですね・・・・


事実、TKCの先生方でも
確固たる信念と根拠を持って
必要保障額が語れる人は
皆無に等しいですし、
ましてや保険営業パーソンで
経営者が納得する
必要保障額をキチンと語れる人は
少数派でしょうから・・・・


先日、懇意にしている
TKCの税理士先生と話をしていると
必要保障額は、

借入金残高
運転資金×3か月分
役員報酬×12か月分

とおっしゃられたので
思わず苦笑しました(苦笑)


私が考える法人における
経営者の必要保障額を
大雑把に説明すると・・・

1)経営者が死亡した際に
事業を止めるか継続するかに
よって分類する。

2)事業を停止する場合には、
棚橋隆司先生の
清算貸借対照表を作成して
差額分+法人税を考慮。

※負債の部に未計上な
役員・社員退職金等があれば考慮

3)事業が継続する場合には、
井上得四郎先生のFLIT理論に
基づく事業計画をシミュレート

4)当然ながら経営者の死亡退職金も
考慮する必要はあるが、
損金算入限度額ではなくご家族が
安心して暮らせる金額を確保

※役員退職金損金が否認される
リスクが高ければその分の
法人税も考慮

という感じですかね。


これが絶対に正解とは思いませんが、
これ以上に自分が腑に落ちて
なおかつ経営者が納得される考え方に
まだ出会ってはいません・・・・


話を戻しますと、
生命表の改定により
死亡保障の見直しは
保健提案においては
必須テーマとなりそうです。


ただ、ここでキチンと
経営者が納得される
必要保障額が語れないと
TKC会計事務所と言えども
保険業界では生き残れない
かも知れません・・・・


そのくらいインパクトがある
生命表改定ですので、
がっつり行きましょう!


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編┃集┃後┃記┃
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今年も引き続き
よろしくお願いいたします。

昨年は、某航空会社の
プラチナメンバーになりましたが、
残念ながらダイアモンドメンバーには
届かずでした・・・・

今年はどこまでいけるでしょうか・・・

すでに今週と来週で
10回搭乗しますが(笑)


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配信責任者
株式会社サンライズコーポレーション
メールマガジン配信事務局 奥田

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奥田雅也
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