奥田@有料版vol.346:契約者配当についての再確認
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<2022/03/02配信>
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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.346:契約者配当についての再確認
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いつもお世話になります。
奥田です。
以前のメルマガ
「vol.268:意外に知らない配当金の実務」
でも解説をしましたが、
未だに配当に関する経理処理について
キチンと説明をしていない募集人や
理解をしていない税理士の実態が
散見されますので
注意喚起の意味も込めて改めて解説します。
まずは、配当の益金計上を定めた
法人税基本通達9-3-8から確認します。
法人税基本通達9-3-8(契約者配当)
法人が生命保険契約(省略)に基づいて
支払を受ける契約者配当の額については、
その通知(据置配当については、
その積立てをした旨の通知)を
受けた日の属する事業年度の
益金の額に算入するのであるが、
当該生命保険契約が9-3-4の(1)に
定める場合に該当する場合
(9-3-6の(2)により9-3-4の(1)の
例による場合を含む。)には、
当該契約者配当の額を
資産に計上している保険料の額から
控除することができるものとする。
(昭55年直法2-15「十三」により改正)
(注)
1 契約者配当の額をもって
いわゆる増加保険に係る保険料の額に
充当することになっている場合には、
その保険料の額については、
9-3-4から9-3-6までに定めるところによる。
2 据置配当又は未収の契約者配当の額に
付される利子の額については、
その通知のあった日の属する事業年度の
益金の額に算入するのであるから留意する。
この通達にあるように、
配当の通知を受けた日の属する事業年度に
配当額を益金計上する必要があります。
実務的には配当金を据置く
「据置配当金」ですから、
経理処理としては
以下の仕訳が必要です。
<借方>配当金積立金
<貸方>雑収入
これを毎年続けていくと、
据置かれている配当金と
同額が資産として計上されており、
この保険を解約する場合には、
解約金-(前払保険料+配当金積立金)=保険解約益
となりますので、
税メリットはない事が
お分かり頂けると思います。
なお当然、配当が付加される分
単純返戻率は上昇しますので、
払込保険料に対する返戻率はアップします。
ですので、有配当商品を検討する場合は、
税メリットや損金算入割合ではなく、
単純返戻率で各商品と比較するべきだと
個人的には考えています。
実際に試算をすると
長期平準定期や養老保険については、
契約年齢や保険期間の年数によっては
予想配当額でも単純返戻が
100%超になるケースもありますので、
法人における活用も十分有効だと思います。
あと有配当商品において
注意しなければならないのは
配当額を益金計上する日付です。
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