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奥田@有料版vol.346:契約者配当についての再確認

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<2022/03/02配信>
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奥田雅也の

「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」

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奥田@有料版vol.346:契約者配当についての再確認

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いつもお世話になります。

奥田です。



以前のメルマガ

「vol.268:意外に知らない配当金の実務」

でも解説をしましたが、

未だに配当に関する経理処理について

キチンと説明をしていない募集人や

理解をしていない税理士の実態が

散見されますので

注意喚起の意味も込めて改めて解説します。



まずは、配当の益金計上を定めた

法人税基本通達9-3-8から確認します。



法人税基本通達9-3-8(契約者配当)


法人が生命保険契約(省略)に基づいて

支払を受ける契約者配当の額については、

その通知(据置配当については、

その積立てをした旨の通知)を

受けた日の属する事業年度の

益金の額に算入するのであるが、

当該生命保険契約が9-3-4の(1)に

定める場合に該当する場合

(9-3-6の(2)により9-3-4の(1)の

例による場合を含む。)には、

当該契約者配当の額を

資産に計上している保険料の額から

控除することができるものとする。

(昭55年直法2-15「十三」により改正)


(注)


1 契約者配当の額をもって

いわゆる増加保険に係る保険料の額に

充当することになっている場合には、

その保険料の額については、

9-3-4から9-3-6までに定めるところによる。


2 据置配当又は未収の契約者配当の額に

付される利子の額については、

その通知のあった日の属する事業年度の

益金の額に算入するのであるから留意する。



この通達にあるように、

配当の通知を受けた日の属する事業年度に

配当額を益金計上する必要があります。



実務的には配当金を据置く

「据置配当金」ですから、

経理処理としては

以下の仕訳が必要です。



<借方>配当金積立金

<貸方>雑収入



これを毎年続けていくと、

据置かれている配当金と

同額が資産として計上されており、

この保険を解約する場合には、


解約金-(前払保険料+配当金積立金)=保険解約益


となりますので、

税メリットはない事が

お分かり頂けると思います。



なお当然、配当が付加される分

単純返戻率は上昇しますので、

払込保険料に対する返戻率はアップします。



ですので、有配当商品を検討する場合は、

税メリットや損金算入割合ではなく、

単純返戻率で各商品と比較するべきだと

個人的には考えています。



実際に試算をすると

長期平準定期や養老保険については、

契約年齢や保険期間の年数によっては

予想配当額でも単純返戻が

100%超になるケースもありますので、

法人における活用も十分有効だと思います。



あと有配当商品において

注意しなければならないのは

配当額を益金計上する日付です。

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