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奥田@有料版vol.15:法人保険の小技【本記事は無料で読めます】


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<2015/10/07配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.15:法人保険の小技
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いつもお世話になります。
奥田です。


私の中でのマイブームの一つに
法人養老保険の小技があります(笑)


ご存知の方も多いと思いますが、
法人養老保険を払済処理をすると
満期時の返戻率は満期まで
払い続ける場合と比較をして
返戻率が格段によくなるケースが
多くあります。


具体的に、最近提案した
某M社の養老保険で比較を
してみたいと思います。


37歳男性 10年養老 月払

<円建養老>満期時返戻率98.5%
<ドル建養老>満期時返戻率102.2%

ちなみに想定は
GHT(逆ハーフタックス)です。


この契約を5年で払済し、
満期まで放置しておくと
以下の返戻率に変わります。

<円建養老>満期時返戻率100.5%
<ドル建養老>満期時返戻率106.1%

※ドル養老は利率変動型ですが、
最低保障利回りで試算しております。


ご存知の方も多いと思いますが、
危険保険料の前払分が、
払済により不要となり
積立金に充当される事で
発生する現象です。


養老保険の途中払済は
なかなか面白いですね(笑)


年齢と性別・保険期間によって
効果は異なりますので、
細かく試算をしてみてください。


ちなみにご存知だと思いますが、
法人養老保険を払済した際の
経理処理は法基通9-3-7(2)に規定されています。


法人税基本通達9-3-7の2
(払済保険へ変更した場合)

法人が既に加入している生命保険を
いわゆる払済保険に変更した場合には、
原則として、
その変更時における解約返戻金相当額と
その保険契約により
資産に計上している保険料の額
(以下9-3-7の2において「資産計上額」という。)
との差額を、その変更した日の属する
事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

ただし、既に加入している
生命保険の保険料の全額
(傷害特約等に係る保険料の額を除く。)が
役員又は使用人に対する給与となる場合は、
この限りでない。
(平14年課法2-1「二十一」により追加)

(注)
1 養老保険、終身保険及び年金保険
(定期保険特約が付加されていないものに限る。)
から同種類の払済保険に変更した場合に、
本文の取扱いを適用せずに、
既往の資産計上額を保険事故の発生又は
解約失効等により契約が終了するまで
計上しているときは、これを認める。

<以下省略>


特にGHTの払済については
諸説あるようですが、
基本的には法基通通りの解釈で
良いのでは?というのが
「逆ハーフタックスの教科書」での見解です。


さらに代理店にとって嬉しいのは
5年払済であれば、継続率に
影響を及ぼさないという点です(笑)


早期解約等に該当しないのも
提案しやすい活用スキームです。


もちろん、忘れずに払済の保全を
行う事が大前提ですが・・・


あ、ちなみにドル養老ですが、
外貨を極端に嫌う経営者以外は
一応、アナウンスをしておいた
方が良いと思いますよ。


支払保険料の半分が損金になり、
個人においては一時所得の対象に
なりますから、トータルの税効果は
ある程度確保出来ます。


この税効果を加味すれば、
かなりの円高になっても
実質的には損をしないですから
「負けにくい投資」手法と
言えるかも知れませんね。


小技は結構持っていますので、
また機会があればご紹介します(笑)

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奥田雅也
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