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奥田@有料版vol.168:所得税基本通達36ー37を考える

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<2018/09/26配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.168:所得税基本通達36ー37を考える
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いつもお世話になります。
奥田です。


まずは標題の所基通36ー37を
確認しておきます。


所得税基本通達36-37
(保険契約等に関する権利の評価)

使用者が役員又は使用人に対して
支給する生命保険契約若しくは
損害保険契約又はこれらに類する
共済契約に関する権利については、
その支給時において
当該契約を解除したとした場合に
支払われることとなる解約返戻金の額
(省略)により評価する。


この通達は
「法人から個人へ生命保険契約の
契約者変更をする際の契約の評価」
としてよくご存じだと思います。


この通達の最大のポイントは、
「その支給時において」という一文です。

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