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奥田@有料版vol.212:GLTDは経営者を救う

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<2019/07/31配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.212:GLTDは経営者を救う
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いつもお世話になります。
奥田です。


GLTDという損保商品をご存じでしょうか?

GLTDとは
団体長期障害所得補償保険の略称で、

Group (団体)
Long (長い)
Term (期間)
Disability (身体障害)

の頭文字を取ってGLTDと言われています。


この保険は、病気やケガ等で
就業が出来ない場合の
所得を補償する保険です。


所得補償保険と言えば、
開業医や小規模事業の経営者などが
加入している保険ですが、
これを法人で働く社員向けに
アレンジしているのがGLTDです。


このGLTDはアメリカでは
非常にポピュラーな制度で、
ウィキペディアによると、
従業員501名から2,000名までの
企業の約95%が導入しているとされています。


日本でも上場企業を中心に、
福利厚生として広まっておりますが、
近年においては、
精神疾患による休業をサポートする
ニーズであるとか、
ストレスチェック制度の導入などにより
注目がされている制度です。


大手企業の求人募集を見ていると
「GLTD制度有」と謳っているところも
見受けられるほど、
働く人にとっても魅力的な
福利厚生制度の一つとして
認識がされている制度です。


GLTDと言えば、
大企業向け制度と思われがちですが、
実はこの商品、中小企業にとっても
非常に使える保険商品です。


社員が病気(精神疾患を含む)や
ケガで就業が出来ない時に
補償をするのですが、
従業員の休業時における
補償制度は下記の流れになります。


〇有給消化

〇健保組合からの傷病手当金が
標準報酬月額の2/3補償を
18ケ月間補償

〇18ヶ月経過後は補償なし


この流れで行くと、
有給消化後は補償がされても
2/3になりますので、
住宅ローンや子供の教育資金を
抱えた働き盛りの会社員にとっては
休業による経済的損失は
非常に大きなものになります。


さらにはこの負担以外にも、
傷病の治療費や関連費用が
発生します。


生命保険の医療保険は
入院をしないと給付されませんが、
所得補償は自宅療養でも補償対象と
なるために、非常に使い勝手がよい
保険商品の一つです。


そのために会社の福利厚生制度として、
このGLTD制度を導入し、
定額(全員補償額は同一)か
定率(報酬月額の一定割合)を
選択して全従業員の補償を
ベースにおきます。


そしてその上乗せとして、
まだ不足する部分を従業員の
任意加入という形で選択制にして
選べる制度を導入する流れになります。


もちろん、保険ですから
企業にとってはコスト増になりますが、
GLTD制度を導入するメリットは
実はかなり多くあります。

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