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奥田@有料版vol.222:二つの特例

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<2019/10/09配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.222:二つの特例
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いつもお世話になります。
奥田です。


先月末からの講演では拙書
「令和時代の法人保険販売
─法人税基本通達の改訂とその対応策─」
を踏まえた内容でお話をしております。

拙書の解説をしていると、
受講者の方々が
「それは見落としていました」
との感想を頂くのが
”二つの特例”です。


今回の法人税基本通達の改訂では、
9-3-5と9-3-5の2に”特例”があります。


9-3-5の特例は
解約返戻金がないかごくわずかな
定期保険又は第三分野保険の
短期払いで年間保険料が
30万円以下の場合には全損を
認めるとの内容です。


そして9-3-5の2の特例は
最高解約返戻率が70%以下で
年換算保険料が30万円以下の
定期保険又は第三分野保険は
全損を認めるという内容です。


一応、確認の意味を込めて
本文を転記します。


法基通9-3-5特例(2)
(1)及び(2)前段の取扱いについては、
法人が、保険期間を通じて
解約返戻金相当額のない
定期保険又は第三分野保険
(ごく少額の返戻金のある契約を含み、
保険料の払込期間が保険期間より
短いものに限る。
以下9-3-5において
「解約返戻金相当額のない
短期払いの定期保険又は第三分野保険」という)
に加入した場合において、
当該事業年度に支払った保険料の額
(一の被保険者につき
2以上の解約返戻金相当額のない
短期払いの定期保険又は第三分野保険に
加入している場合には
それぞれについて支払った保険料の額の合計額)
が30万円以下であるもについて、
その支払った日の属する事業年度の
損金の額に算入しているときは、
これを認める。


法基通9-3-5の2特例(1)
最高解約返戻率が 70%以下で、
かつ、年換算保険料相当額
(一の被保険者につき2以上の
定期保険等に加入している場合には
それぞれの年換算保険料相当額の合計額)
が30万円以下の保険に係る保険料を
支払った場合については、
9-3-5の例によるものとする。


これにより、
「短期払いの終身医療保険で
年間保険料30万円以下」と
「最高解約返戻率70%以下で
年換算保険料が30万円以下」の
定期保険は全損が認められました。


これらの特例のポイントは

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