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奥田@有料版vol.302:パブリックコメント公表
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<2021/04/28配信>
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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.302:パブリックコメント公表
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いつもお世話になります。
奥田です。
昨日(27日)に
拡大税制研究会が開催され
本日(28日)の午前0時に
パブリックコメントが公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=410030005&Mode=0&
そのためにいつもより
配信時間を変更して
お届けしております。
昨日中に拡大税制研究会で
生命保険各社へ配布された
資料を見ていましたが
何とも複雑な気持ちになる資料です。
いろいろな感情は置いて、
冷静?に事実関係だけを確認します。
今回の改正は従来から言われている通り
所得税基本通達36-37が改正されます。
もう所得税基本通達は
よくご存知だと思いますので、
現行の条文は記載せず追記される
部分だけをご紹介します。
<追加文章>
ただし、次の保険契約等に関する
権利を支給した場合には、
それぞれ次の通り評価する。
1)支給時解約返戻金の額が
支給時資産計上額の70%に
相当する金額未満である
保険契約等に関する権利
(法基通9-3-5の2の取扱いの
適用を受けるものに限る。)
を支給した場合には、
当該支給時の資産計上額により
評価する。
2)復旧することのできる
払済保険その他これに類する
保険契約等に関する権利
(元の契約が法基通9-3-5の2の
取扱いの適用を受けるものに限る。)
を支給した場合には、
支給時資産計上額に法基通9-3-7の2の
取扱により使用者が損金に
算入した金額を加算した金額により
評価する。
注)「支給時資産計上額」とは、
使用者が支払った保険料の額のうち
当該保険契約等に関する権利の
支給時の直前において
前払部分の保険料として
法人税基本通達の取扱により
資産に計上すべき金額をいい、
預け金などで処理した
前納保険料の金額、
未収の剰余金の分配額等が
ある場合には、
これらの金額を加算した金額をいう。
(経過的取扱い)
この法令解釈通達による
改正後の所得税基本通達は、
令和3年7月1日以後に行う
保険契約等に関する権利の
支給について適用し、
同日前に行った保険契約等に
関する権利の支給については、
なお従前の例による。
(改正案終わり)
この改正案上の中身を整理します。
1)射程圏内に入れている契約は
法人税基本通達9-3-5の2が
適用される契約
⇒令和元年7月8日以後の契約
2)上記1)の契約で契約者変更時に
解約返戻金が資産計上額の
70%未満の契約が対象
3)上記1)と2)に該当する契約を
契約者変更する場合には、
資産計上額で評価をする
4)法基通9-3-5の2の対象契約を
払済後に復旧が出来る契約を払済し、
その後に契約者変更した場合には、
払済時点に洗替処理をした損金を
資産額に加算をして評価する
5)契約者変更時の資産計上額には、
・短期払いによる資産計上部分も対象
・全期前納等で払い込んで計上している
部分も対象
となる。
6)この取扱は令和3年7月1日以後に
契約者変更をした場合に適用される
というのが所得税基本通達36ー37の
改正内容です。
なお拡大税制研究会では、
上記の改定内容とは別に
生保各社から国税庁へされた
質問に対する回答もされています。
この質疑応答集はなかなか
味わい深い?ものがありました。
特筆すべき点だけピックアップして
書きます。
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