奥田@有料版vol.289:変額保険考2
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< 2021/01/27配信>
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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.289:変額保険考2
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いつもお世話になります。
奥田です。
前回に引き続き変額保険について
考察を続けます。
どうしてもやはり保険会社の
健全性が気になっており、
保険会社の経営破綻時の
変額保険取扱について
確認をしておきたいと思い、
某社へ詳細の確認を依頼しました。
まずは基本の確認として
保険会社が破綻した場合の
補償内容を生命保険契約者保護機構の
HPより抜粋します。
~生命保険契約者保護機構HPからの引用~
https://www.seihohogo.jp/qa/qa12.html
保険契約の移転等における
補償対象契約は、
運用実績連動型保険契約の
特定特別勘定(注)に係る部分を除いた
国内における元受保険契約で、
高予定利率契約を除き、
破綻時点の責任準備金等の
90%まで補償されることが、
保険業法等で定められています。
なお、保険契約の移転等の際には、
責任準備金等の額の削減に加え、
保険契約を引き続き
適正・安全に維持するために、
保険料等の算定基礎となる基礎率
(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)
の変更が行われる可能性があり、
その結果、保険金額が減額されることがあります。
また、保険契約を有効に
継続させていくためには、
一定の保険契約者数を
維持する必要があることから、
一定期間、早期解約控除制度が
設けられる可能性もあります。
(注)運用実績連動型保険契約の
特定特別勘定に係る部分とは
特別勘定を設置しなければならない
保険契約のうち、
運用結果に基づき支払われる
保険金等の全てについて最低保証
(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)
の付されていない保険契約に係る
特別勘定を指します。
更生手続においては、
当該部分についての責任準備金を削減しない
更生計画を作成することが可能です
(実際に削減しないか否かは、
個別の更生手続の中で確定することとなります)。
~引用終わり~
この契約者保護機構の文章を見ていると、
変額保険において、
「運用実績連動型保険契約の特定特別勘定」
は補償対象外と明記されています。
この「運用実績連動型保険契約」は
別のQ&Aで定義されています。
~下記ページからの引用~
https://www.seihohogo.jp/qa/qa23.html
運用実績連動型保険契約とは、
特別勘定を設置しなければならない
保険契約のうち、
運用結果に基づき支払われる
保険金等の全てについて最低保証
(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)
の付されていない保険契約を指します。
運用実績連動型保険契約とは、
平成18年3月13日に公表された
パブリックコメントの考え方
(金融庁の考え方)では、
公表時点において、
特別勘定を設置した下記の商品が
該当するものとされています。
・確定拠出年金保険
・団体生存保険
・変額年金資金運用基金保険
・企業年金連合会保険
・国民年金基金連合会保険
・新企業年金保険
・確定給付企業年金保険
・厚生年金基金保険
・国民年金基金保険
この運用実績連動型保険契約のうちの特別勘定
(これを特定特別勘定といいます。)に
係る部分については、
補償対象契約から除外されており
機構による補償の対象外となりますが、
更生計画において責任準備金を削減しない
更生計画を作成することが可能です。
(実際に削減しないか否かは、
個別の更生手続の中で確定することになります。)
保険業法上の
破綻処理手続の場合についても、
更生手続の場合と同様の取扱いが
行なわれる可能性がありますが、
この点も個別の業務及び財産の管理に関する
計画の中で確定することになります。
~引用終わり~
これを踏まえて某社へ質問をしました。
質問をしたのは2点です。
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