奥田@有料版vol.82:税制改正と医療法人【本記事は無料で読めます】
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<2017/01/25配信>
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奥田雅也の
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奥田@有料版vol.82:税制改正と医療法人
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いつもお世話になります。
奥田です。
厚生労働省HPに
平成29年度税制改正の中で
認定医療法人における
医療法人の贈与税課税が
免除される点について
解説がされています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000106957_14.pdf
認定医療法人制度の
詳細は割愛しますが、
平成26年10月からスタートして
認可された医療法人数は61件で
持分なし医療法人への移行が
完了した件数が13件になります。
ちなみに平成26年度末は
持分あり医療法人は41,476件
ありましたが、
申請をした医療法人数は
61件(0.14%)です。
たった61件と思われるかも知れませんが、
私の感覚では「61件も」申請していたのかと
驚きました。
なぜなら、個人の相続税・贈与税が
クリアーになったとしても、
医療法人を個人とみなして課税される
贈与税をクリアー出来ないケースが
多いのでほとんど利用しないと
思っていました。
もともと医療法人の内部留保を
効果的に引き出せないのであれば、
医療法人に贈与税負担をさせても良い
という先生もおられましたが、
この贈与税課税がハードルになって
認定医療法人制度の普及が
進んでいなかったと思います。
これが今回、医療法人に対する
贈与税課税が免除になる項目も
盛り込まれており、
案通りに認定医療法人制度が
改正されると大きな目玉になると思います。
同時に類似業種批准方式の
計算方法も改正案に含まれています。
これらのことが保険営業的に
どんな影響を及ぼすのか・・・・
一言で言えば、
保険を活用した各種プランニングが
意味がなくなってしまう
可能性があるということです。
特に医療法&税法リスクがある
名義変更プランを使って
無理に引き出す必要がなくなります。
認定医療法人を申請して
持分なし医療法人になれば、
相続税問題はクリアーにあり、
勇退時に退職金として
引き出せば良いということになります。
さらに、類似業種批准方式の
計算方法が変わるために、
役員退職金で損金を出して
その期の出資金評価を引き下げたいと
考えていた場合には、
思ったほど評価が下がらないケースも
ありえます。
となると、より損金生の高い商品で
毎年の利益金額を抑えておいて、
解約時に益金を出して
退職金損金で相殺した方が
効果が高い可能性も出てきます。
この辺りは、決算書や加入している
保険証券を分析して、
資産税に強い先生と相談しながら
対応することが必要になってくると
思います。
私の考えを言いますと、
認定医療法人や出資金評価の話は、
新規営業における
「ドアノック」に使えると思っています。
実際に先日、初めてお伺いをした
一人医師医療法人の理事長に
このあたりの情報提供をしたところ
ヒットしました。
決算資料と保険証券のコピーを
ご準備頂いて分析をさせて頂く
流れに持ち込むことが出来ました。
ちなみにこの医療法人さんでは
名義変更目的の逓増定期を
契約されているそうなので、
名義変更が良いのか、
そのまま持ち続けて退職金で
支給するのが良いのかを
検討することになりそうです。
特に今年は4月に各社とも
訂料が予定されているので、
それに合わせて駆け込みや
追加の需要が多くあると思われます。
この際に、医療法人に対しては
これら情報が使えるのでは
ないでしょうか??
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編┃集┃後┃記┃
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昨年から今年にかけて
個人的にはいろいろな変化が
表れて来ました。
これら変化に伴い、
いろいろなことを見直す時期が来て
再構築を迫られています。
何をすべきか?
何をせざるべきか?
しっかりと見極めながら
いろいろと検討して参ります。
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