見出し画像

奥田@有料版vol.300:法人生保の税制変更予想【本記事は無料で読めます】

※本記事はまぐまぐの有料メルマガ「奥田雅也の『無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ』」の記事を個別に販売しております。

お気に入りの記事を個別に購入して頂いても結構ですし、まぐまぐにて購読申込を頂ければ1ケ月は無料で購読が可能です。

詳しくはこちらのページをご確認下さい。


なおこちらのオンラインサロンにご登録を頂ければ、バックナンバーを177号までプレゼントいたしますので、よろしければチェックしてみて下さい。


<2021/04/14配信>

■━━━━━━━━━━━━━━━━■
奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■
奥田@有料版vol.300:法人生保の税制変更予想
■━━━━━━━━━━━━━━━━■


いつもお世話になります。
奥田です。


Twitterにて画像をアップしましたが、
生命保険法人契約に関する
過去の税制変更の歴史をまとめてみました。

奥田Twitter


この表を眺めていると、
保険業界と課税当局の
いたちごっこの歴史が
よくお分かりいただけると
思いますw


これらの変遷を踏まえて、
将来起こりうる法人契約の
生命保険に関する税制変更について、
100%私見で書いてみます。


なお100%私見ですから、
異論・反論があることは
十分承知しておりますが、
あくまでも私の意見ですから
ご了承下さいませ。


1)法人税基本通達9-3-4の改正

令和元年の改定によって
数少なくなった法人における
課税繰延効果が得られる
生命保険活用法として
法基通9-3-4(3)を活用したいわゆる
「ハーフタックスプラン」があります。

これについて改正があるのかどうか?
が1つ注目される点です。

これについては
「改正があるのでは?」という意見と
「改正は当分ない」という意見に
真っ二つにわかれるところです。

そもそもこの通達は
昭和55年に制定された際、
当時の法人税基本通達9-3-5で
被保険者親族が受け取る定期保険を
福利厚生として全員が加入する場合に
損金を認めるのであれば、
養老保険においても
被保険者親族が受け取る
契約形態についても
損金性を認めないと
整合性が取れないのでは?
というところを起点にして
半分損金処理に落ち着いた
と聞いています。

ただ令和元年の法基通達改定で
9-3-5の2が新設され「最高解約返戻率」
という概念が設けられたので、
今度はこれとの整合性を考えた場合に
見直しがあるのでは?という意見と、
原則全員加入という福利厚生制度が
ベースになっているので、
これは変わらないのでは?
という意見の両方があります。

個人的には過去の変遷を見ている以上、
保険業界がやり過ぎると
規制が掛けられる傾向に
あることを踏まえれば、
やり過ぎると改正される可能性は
十分にあると見ています。

福利厚生制度を
充実させる一手としての活用に
主眼を置いていれば
問題はないでしょうが、
課税繰延効果にだけ着眼した
制度導入はやはり筋違いと
言わざるを得ないと思います。


2)最高解約返戻率の適用見直し

令和元年の改定で導入された
「最高解約返戻率」という概念ですが、
国税庁が発表しているFAQにおいて

「外貨建て保険は外貨ベースでの
最高解約返戻率の判定」

「変額保険については予定利率での
最高解約返戻率の判定」

という見解が示されています。

これにより、
外貨の為替レートの変動や
変額保険のファンド運用状況によっては
解約返戻金が増える事も十分想定されます。

この運用について
将来的に見直しが入る可能性についても
検討しておく必要があると思います。

これについてもやはり
保険会社側の商品開発と
現場の募集人の対応によって、
やり過ぎると規制が掛かると
見ておいて良いのではないでしょうか?

ただ従来の円建て定額商品とは違い、
外貨建てならびに変額保険については
保険商品の開発コストが
格段に高くなると聞いているので、
どこの保険会社でも簡単に開発をして
発売が出来る商品ではないでしょうし、
仮に開発が出来たとしても
保険会社の収益性に
どこまで貢献できるのか?
という疑問もありますから、
個人的にはこれら商品の開発競争は
進まないと見ています。

そのために当分の間は
これら商品販売が過熱することは
考えにくいので、
適用見直しはまだ先になるのではないでしょうか?


3)払済に関する規定見直し

令和元年の改定において
払済を規定した
法人税基本通達9-3-7の2についても
改定されました。

従来の終身・養老・年金保険だけでなく
定期・第三分野保険についても、
払済処理をした場合に
同種の払済保険になる場合については
洗替処理をしなくて良いと
明記されましたが、
定期保険を払済にして
払済定期保険にした場合には、
契約年齢や残保険期間によっては
払済後に解約返戻率が
上昇するケースもありますので、
これについては見直しされる
余地はあると思います。

なお払済の規定に関しては
令和3年の改正の様に
【通達発遣日以後の払済処理について適用】
とされる可能性も十分に考えられますので、
散見される「払済前提にした保険提案」も
リスクがあると言わざるを得ないと思います。


4)その他の改正

法人における生命保険に関する
経理処理として
明記されていないものに
「終身保険」があります。

現在は養老保険の規定である
法人税基本通達9-3-4(1)を準用して
全額資産計上とされていますが、
法人税基本通達9-3-5の2の中で
第三分野保険において
保険期間が終身の場合には
116歳を保険満了年齢とみなして
期間計算をするとありますので、
個人的には終身保険においても
何らかの規定を明確にして
欲しいという想いはあります。

終身保険については個人的には
一部損金処理を認めても
良いのでは?と思います。


あと気になる点としては
契約失効に関する規定ですね。

これは現在、明確にはありませんが、
国税速報平成7年7月6日号にて
失効時の取扱が解説されています。

これによると契約が失効したとしても
その時点での洗替処理は不要で、
復活可能期間が過ぎて
復活が出来ないことが確定した時点で
洗替処理をするとされています。

これはあくまでも見解ベースですが、
全損系商品がピークを迎える時期になると
失効をさせてそのまま寝かしておく
手法が横行することがある程度見えています。

一部保険会社では失効後に寝かせておけない
会社もありますが、多くの保険会社では
いまだに失効をさせて
そのまま放置することが出来るので、
この時点での洗替処理について
何らかのルールや取扱が出るのでは?
と考えたりもします・・・・


まぁいろいろと書いてみましたが、
そもそも生命保険による
保障が必要な法人や経営者にとっては
本来機能として活用すべきですし、
積立機能も資金ストックとしては
使える機能だと思いますので、
税務メリットだけを強調するのではなく
正しい本来機能を訴求していきたいものです。

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

おかげさまで
本メルマガが300号を迎えました。

2011年に始めた有料メルマガを
2度廃刊させ、今のスタイルに
戻したのが2015年7月でした。

それまで無料版のメルマガを毎日
800通以上送っていましたが、
毎日を週1回にすることで
濃厚な内容にしようと思い
無料メルマガを廃刊させました。

以後毎週1本、
濃厚さにこだわって続けてきました。

これだけ継続出来ているのも
ひとえに読者の皆さまのおかげです。

いつもありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
配信責任者
株式会社サンライズコーポレーション
メールマガジン配信事務局 奥田

info@kigyouhoken.net
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


いいなと思ったら応援しよう!

奥田雅也
記事を読んで「良かった!」「参考になった!」「役に立った!」と思ったらお気持ちを頂けるとウレシイです!