見出し画像

奥田@有料版vol.291:遺言書による受取人変更

※本記事はまぐまぐの有料メルマガ「奥田雅也の『無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ』」の記事を個別に販売しております。

お気に入りの記事を個別に購入して頂いても結構ですし、まぐまぐにて購読申込を頂ければ1ケ月は無料で購読が可能です。

詳しくはこちらのページをご確認下さい。


なおこちらのオンラインサロンにご登録を頂ければ、バックナンバーを177号までプレゼントいたしますので、よろしければチェックしてみて下さい。


<2021/02/10配信>

■━━━━━━━━━━━━━━━━■
奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■
奥田@有料版vol.291:遺言書による受取人変更
■━━━━━━━━━━━━━━━━■


いつもお世話になります。
奥田です。


先日、とあるご相談があり、
保険法に規定されている
「遺言による保険金受取人の変更」
についていろいろと調べておりました。


ご存知の方も多いと思いますが、
確認のために保険法の条文を
記載しておきます。


保険法第44条・73条
(遺言による保険金受取人の変更)

保険金受取人の変更は、
遺言によっても、することができる。

2.遺言による保険金受取人の変更は、
その遺言が効力を生じた後、
保険契約者の相続人がその旨を
保険者に通知しなければ、
これをもって保険者に対抗することができない。

※保険法44条は生命保険契約の規定で、
73条は傷害疾病定額保険に関する規定です

基本的には保険金受取人は
契約者の申し出と被保険者の同意が
必要です。


ただ生命保険契約において
保険金受取人に指定が出来る人は
一定の条件があります。


このため契約上の手続きとして
保険金受取人になれない場合や
変更が出来ない場合には、
遺言書による受取人を指定する
ということが「理論上」は可能です。


「理論上」と書いたのは、
現実問題として本当にそれが
可能かどうか?は別だからです。


実際に何社かの保険会社さんに
「遺言による受取人変更」の
実例や実態を調べてもらいました。


その結果、実際に対応したことがない
という保険会社さんもありましたが、
対応している保険会社さんでは
トラブルになっている事案もあるとのこと・・・

ここから先は

1,291字

¥ 550

記事を読んで「良かった!」「参考になった!」「役に立った!」と思ったらお気持ちを頂けるとウレシイです!