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奥田@有料版vol.181: 法人生命保険の基本【本記事は無料で読めます】

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<2018/12/26配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.181: 法人生命保険の基本
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いつもお世話になります。
奥田です。


先日、ご契約をお預かりしている
法人経営者と面談をし、
今期の決算期末に向けた
追加の生命保険提案をさせて頂きました。


その席上で、経営者から
「何回聞いても理解出来ないので
生命保険を使った節税のスキームを
もう一度教えて欲しい」
と言われて説明をしました。


読者の皆さまにとっては
当たり前の内容なんですが、
改めて説明をしていて
私も気付きが多くありましたので
ここでその説明した内容を
再現したいと思います。


〇そもそも「保険で節税」は出来ない

→法人で生命保険を加入して
保険料で損金を作ることは
その期においては課税所得を
減少させる効果があるから
「節税効果」はあるが、
解約または保険金受取時に
益金として課税所得を増加させる
効果があるので、
「節税ではなく、課税の先送りである」
という事


〇解約時または保険金受取時の
益金対策は?

→一般的には代表者を含む
役員の生存または死亡退職金として
支給することで解約金または
保険金に対する益金に見合うだけの
損金を計上する事で、
課税繰延効果が確定する。


〇退職時に受け取らないと
メリットがないのか?

→解約時だけでなく、
大きな損金を計上する期で
あれば効果あり。

例えば今年のような自然災害等で
損金がでるような場合や、
売上減による減収や、
大口の設備投資等の当該年度の
償却分で減益するような場合には、
解約金の益金が使える。


〇減益しても利益が出ていれば
保険解約による益金課税の
対象になるので損ではないか?

→その通りです。
ただ対外的(特に銀行)に
減益が問題ある場合には
やむを得ない措置として
保険解約による
利益の平準化に使える。


〇赤字でも銀行が何も言わなければ
解約する必要はないのか?

→おっしゃる通りで、保険商品によって
解約返戻率のピークが異なるので、
赤字でも問題がなければ、
無理に解約する必要はない。

ただし会計上の赤字と
キャッシュフローは異なるので、
会計上の赤字でもCFが黒字なら
解約する必要はない。

CFも赤字になり資金を減らすのであれば、
解約をして資金手当てをする意味はある。


〇返戻率がピークを迎えた際に
解約をして他の保険に組み替える事は
有効か?

→ほとんど意味がない。なぜなら
法人で加入する生命保険のうち
多くは単純返戻率が100%を超えないので、
仮に90%の単純返戻率だとすると、
100%→90%→81%→72.9%と
組み替えを繰り返すたびに
目減りしていくので得策ではない。

ただし一部商品によっては、
支払保険料の一部を損金に計上しつつ
単純返戻率が100%を超える商品も
あるので、それだと意味はある。


〇なぜそもそも法人で生命保険なのか?

→生命保険本来の趣旨は
「企業防衛」であり、
経営者に万が一の事があった場合に
家族・従業員・取引先に
迷惑を掛けない分だけの保障が
必要であるという点。

ただ資金繰りに余裕があり、
将来への積立が出来る法人にとっては
解約返戻金のあるタイプを活用して
「保障+緊急予備資金準備」として
生命保険を活用する事も考えられる。

繰り返しですが、あくまでも
有事に備えるのが生命保険の
本来主旨です。


こんなやり取りをしました。

改めて説明をしていて、
「こういう部分が伝わっていない」
「こういう部分を疑問に思っておられる」
という事を再確認しましたので
何かのご参考になれば幸いです。


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編┃集┃後┃記┃
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今年1年もご愛読を頂き
誠にありがとうございました。

本メルマガが
皆さまの保険営業の
一助になれば幸いです。

来年も引き続き配信して
参りますので
どうぞよろしくお願い致します。


年末に向けて何かと気忙しい
時期になりましたが、
くれぐれもご自愛を頂き
よいお年をお迎えくださいませ。

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配信責任者
株式会社サンライズコーポレーション
メールマガジン配信事務局 奥田

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