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奥田@有料版vol.299:要注意!社会保険料削減プランの落とし穴

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<2021/04/07配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.299:要注意!社会保険料削減プランの落とし穴
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いつもお世話になります。
奥田です。


令和元年の法人税基本通達改定ならびに
現在進行形の所得税基本通達改定により
法人向け生命保険販売における
「邪道な」手法が徐々に封じられてきました。


そんな中でいろいろな所から
聞こえてきているのが、

「生命保険を活用した
社会保険料削減プラン」

です。


なお事前確定届出給与を活用した
社会保険料削減スキームとは
異なりますのでご注意下さい。


私が聞いている
生命保険を活用した
社会保険料削減プランとは、

契約者=法人
被保険者=社長
保険金受取人=社長親族

の契約形態にして
支払保険料を社長の給与扱
(役員報酬扱)で処理をした場合、
この保険料部分については、
社会保険料の対象にしなくて良いので
社保削減に繋がるといって
訴求しているプランです。

※このスキームでなかったらすみません(汗)


このスキームで社会保険料の
対象にならないと主張している
根拠は昭和38年に
当時の社会保険庁から出された
団体養老保険の保険料について
という通達です。


この通達を簡単に紹介しておくと、
法人を契約者、従業員を被保険者
受取人を被保険者または親族とした
契約形態で保険料を法人が負担した場合、
この月額保険料について
社会保険料の算定基礎に含める必要が
あるのかどうかを質問に対して
下記の様に回答しています。


団体養老保険の保険料を
事業主が負担している場合、
その保険契約によって
受ける利益が従業員に
及ぶものであっても、
御来示のように事業主が
保険契約の当事者となっている場合には、
事業主が負担する保険料は
健康保険法又は厚生年金保険法に
規定する報酬には含まれないものと
解する。


前述の社会保険料削減スキームの
根拠はこの通達です。


ただ既にご存知の方も多いと思いますが、
この回答に関しまして、
平成22年に各地の年金事務所から
日本年金機構本部へ問い合わせが
数多く寄せられています。


平成24年1月13日に
最高裁判決が出ましたが、
その前に平成21年7月29日に
福岡高裁で課税庁側が
敗訴の判決が出ています。


これを受けて全国的に
逆ハーフタックスプランが
注目されて活用されたのを受けて
保険料の1/2部分を
役員報酬にしている場合に
社会保険料の算定基礎に
含めるのかどうか?という確認が
行われています。


この逆ハーフタックスプランにおける
保険料の1/2相当額を役員報酬に
した場合の処理について
日本年金機構本部からの回答を
抜粋してご紹介します。


<以下回答>

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