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奥田@有料版vol.296:本日拡大税制研究会開催!

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< 2021/03/17配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.296:本日拡大税制研究会開催!
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いつもお世話になります。
奥田です。


既に皆さん、ご存知の通り
国税当局から生命保険協会へ
保険税務に関する重要な見直しの
通知があり、拡大税制研究会が
招集されました。


本日(17日)16時より
拡大税研が開催と聞いております。


テーマは2つありまして、1つ目は
「法人定期保険契約等に係る
権利の評価の見直し」です。

2つ目は
「生存給付金の非課税扱いの変更」です。


1つ目は言わずと知れた
契約者変更プラン(以下、MHP)に
関する件で、法人から個人へ
契約者変更をした生命保険契約について
評価方法などを変更することが
想定されています。


先週に
「vol.295:契約者名義変更に関する興味深い論文」
を配信した3日後にこんな事になるとは
あまりにもタイミングが良すぎて
ビックリしています・・・・


保険会社からのリリースを見ていると

〇法人契約の定期保険を
個人に名義変更した際の給与課税につき、
見直しを検討している。

〇現行は給与課税すべき経済的利益を
一律解約返戻金額で評価しているが、
これを解約返戻金が資産計上額の
7割未満の場合は資産計上額で
評価するよう見直す方向。

〇本件見直しは、
法人税基本通達9-3-5の2に基づき
資産計上されている契約
(2019年7月8日以降締結した契約)につき、
今回の改正日後に
名義変更を行った場合に適用することを想定。

〇今事務年度中である6月末の改正を目指す方向。

という4つのポイントが記載されていました。


この文章では給与課税となっているのは、
法人から個人へ名義変更をした際に、
その契約に対する対価を支払わない場合は
給与として課税されるという事ですので
まずはこの点をご注意下さい。


気になる評価方法ですが、
現行は所基通36ー37に基づいて
解約返戻金で評価をしていますが、
これを解約返戻金が資産計上額の
70%未満である場合には、
資産計上額で評価すると言っています。


分かりやすい例で、40%損金タイプの
低解約逓増で解説します。


A社の場合、4年目返戻率は
4%程度なので、
資産計上額は総額Prの60%が
計上されているのに対して
わずか4%しかないので、
この場合は資産計上額が
この契約の時価となります。


次にB社の場合、最高解約返戻率が
96%ありますので、この90%である
86.4%が資産計上となっています。


それに対して4年目の返戻率は
18%程度ですから、
十分70%未満となっているので、
資産計上額が時価として評価されます。


これにより法人から個人へ
契約者変更をする場合に
資産計上額と簿価額の差が
無くなりますから名義変更損は
計上が出来なくなります。


次に適用時期ですが、
令和元年のいわゆる
「バレンタインショック」時は
2月13日の拡大税研開催から
法人保険の販売停止まで
時間があったために
相当数の駆け込み契約がありました。


今回はそれを防ぐために
令和元年7月8日以後の契約で、
尚且つ通達発遣日以後に
契約者変更をする契約から
新しいルールで評価をするとしています。


ポイントは旧ルールの契約は
対象から除外されて、
資産計上額が大きい新ルールの
契約が対象となっている点です。


さらに契約変更日については
遡及されずに、通達発遣日以後の
契約者変更が対象となっています。


この点は対策を立案する上で
重要なポイントになりそうです・・・


そして最後に6月末の改正を目指すと
ありますので、前回と同様に

4月パブコメ発表
5月パブコメ終了
6月発遣

という流れになりそうですね・・・


今日の夕方には
詳細な情報が入ってくると思いますので、
とりあえずそれを待ちますが、
上記4つのポイントにおいて
気になる点が1つあります。


先週にご紹介をしました
論文の中に、
個人における保険金等に対する
課税について、
契約変更後5年以内は給与課税
5年超の場合には雑所得として課税
という案が示されていました。


今回の資産計上額で評価をしたとしても、
最高解約返戻率はそれよりも
増えることが確定している訳ですから、
その増加額に対して
一時所得課税だけで良いのか?
というのは当局も考えているはずです。


出口の課税について一時所得以外の
課税ルールを適用するのか?


それとも「資産計上額の70%未満」
という基準に該当する契約については
資産計上額と解約返戻金との差額を
給与課税の対象にするのか?


など何らかのルールが出されるのではないか?
という気がしてなりません・・・・


まぁ、これも夕方には
明らかになりますから、
心配するだけ無駄なんですがw


とにかく今日の夕方の
拡大税研開催後の情報を
待ちたいと思います。


今回の改正で対処が必要な契約は、

・2019年7月8日以後の契約

かつ

・解約返戻金が資産計上額の
70%未満の契約

の両方に該当する契約です。


まずは今回の改正で
本当にメリットがなくなったかどうかを
検証してみます。


※法人実効税率を30%
※個人実効税率を35%と仮定します。

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