【本記事は無料で読めます】奥田@有料版vol.333:「ドローン節税」にメス
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<2021/12/01配信>
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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.333:「ドローン節税」にメス
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いつもお世話になります。
奥田です。
もうご存知の方も多いと思いますが、
令和4年の税制改正の中に
いわゆる「ドローン節税」が
封じ込められるとの情報がありました。
2019年税制改正により
生命保険を活用した課税繰延効果が
大幅に減少したのを受けて、
ドローンを活用したスキームが
一部では大流行りしていました。
これを今回の税制改正で
封じ込めるというものです。
詳細な内容を確認していきます。
この仕組みは、低額なドローンを購入し、
30万円以下であれば少額減価償却資産として
一括償却できる制度を利用し、
多数のドローンを購入。
購入費を取得した事業年度の損金に計上し、
このドローンをリースとして貸し出すことで
レンタル料収入を得る仕組みです。
ですから厳密に言えば節税ではなく、
生命保険と同じ「課税繰延」であり、
目先の税額を抑えつつ、
将来に先送り出来る仕組みです。
そもそもドローンのリースという仕組みが
怪しいと思っている私にとっては
絶対に扱わない仕組みなんですが、
つい先日にこの仕組みで損金を提供している
税理士法人があると聞いてひっくり返るほど
ビックリした次第です・・・
詳しく聞くと会計事務所の顧問先で
繰延ニーズが高いところにドローン節税
(ドローン繰延の方が正しいですね・・・)
を提案すると、かなりの確率で成約になるとか。
一応、この税理士法人さんは関連会社で
ドローン繰延を自グループで導入して
一連の流れを確認した上で顧問先へ
ご案内しているそうです・・・
この税理士法人さんだけでなく、
全国の節税屋さんがこの仕組みを
提案しまくっているのを受けて
当局が動きだしたとのことです。
一応、現段階の情報としては、
少額減価償却資産・一括償却資産から
「貸付の用に供した資産」を
除外することが検討されているとか・・・
ただ、この改正でリース会社や
節税目的でないリース料収入を
得ている場合には対象外となる様に
制度を検討しているとのことで
とばっちりによる影響が
最小限になるように当局は
検討している様です。
ちなみにドローンリースだけを
縛ることは難しいので、
足場レンタルの仕組みも同時に
使えなくなると予想しています。
まぁ私には全く影響のない改正ですが、
全損生命保険による繰延効果が減り、
ドローンだけでなく足場レンタルなどの
課税繰延スキームを扱っていた
保険募集人は結構多いので、
この改正で影響を受ける人は多いでしょうね。
以前のメルマガにも書いたことがありますが、
2019年の法基通改正前は、生命保険販売の業界には
・保障を売る「保険屋」
・資産形成を売る「FP」
・税効果を売る「節税屋」
の3タイプが存在していました。
厳密に言えばこの3タイプを相手やニーズによって
使い分けていたというのが実態でした。
これが2019年と2021年の通達改正により
「節税屋」は保険業界で生きていけなくなり、
この人達がドローンや足場のリースを
取扱う様になりました。
これが今回、封じ込められることになりますので、
完全に保険業界からは消滅することになります。
何事もやり過ぎるとダメだということですねw
当たり前ですが・・・
最終的な改正内容は12月中旬に
発表される大綱を待ちたいと思います。
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編┃集┃後┃記┃
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ちなみに私は「節税屋」を
否定している訳ではありませんので
誤解のないようにお願いしますw
人それぞれの考え方で
人それぞれのビジネススタイルですから・・・・
ただ私はやらないだけの話しです。
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