![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/73600129/rectangle_large_type_2_3c4e003246373cf8ae9ef1209b8eb701.jpeg?width=1200)
奥田@有料版vol.342:事業承継税制と生命保険
※本記事はまぐまぐの有料メルマガ「奥田雅也の『無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ』」の記事を個別に販売しております。
お気に入りの記事を個別に購入して頂いても結構ですし、まぐまぐにて1ケ月単位でバックナンバーの購読も可能ですし、購読申込を頂ければ初月は無料で購読が可能です。
詳しくはこちらのページをご確認下さい。
なおこちらのオンラインサロンにご登録を頂ければ、バックナンバーを177号までのプレゼントと全号が閲覧できますので、よろしければチェックしてみて下さい。
<2022/02/02配信>
■━━━━━━━━━━━━━━━━■
奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■
奥田@有料版vol.342:事業承継税制と生命保険
■━━━━━━━━━━━━━━━━■
いつもお世話になります。
奥田です。
既にご存知の通り、
令和4年度の税制改正大綱の中に
いわゆる事業承継税制
(特例納税猶予制度)の
特例承継計画について、
提出期限を令和5年12月31日から
1年延長して令和6年12月31日までとする
内容が盛り込まれています。
ただ特例措置は
令和9年12月31日までとされており、
現時点においてコチラの延長は
ないとされています・・・
これを踏まえてまた最近、
事業承継税制に関する話しを
耳にする様になりましたが、
税理士先生でもちょっと間違えている
ケースが散見されてきたので
また本テーマを取り上げます。
なお本テーマは2020/08/05に配信した
「vol.264:特例納税猶予と生命保険」
でも取り上げていますが、
確認の意味を込めて再度取り上げます。
事業承継税制については
ご存知だと思いますが、
超カンタンに確認をしておきます。
ここから先は
¥ 550
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
記事を読んで「良かった!」「参考になった!」「役に立った!」と思ったらお気持ちを頂けるとウレシイです!