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奥田@有料版vol.180: 平成31年度税制改正大綱【本記事は無料で読めます】

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<2018/12/19配信>

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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.180: 平成31年度税制改正大綱
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いつもお世話になります。
奥田です。


12/14に平成31年度の
税制改正大綱が発表されました。


自民党ホームページ
https://goo.gl/6v3Rh5


まぁ別に税理士でもありませんし、
講演家でもありませんから
タイムリーにチェックする
必要はないのかも知れませんが、
ついついチェックをしてしまいます(笑)


個人的に一番気になったのは
冒頭のところで

「消費税率10%を平成31年10月に確実に実施する」

と明記している事です。


マスゴミでは軽減税率について
どーでもいいような話を
垂れ流していますが、
私は税率が2%あがる事によって
資金繰りに苦しむ
中小零細企業が増えるのでは?
という点が気になっています。


消費税は本来の趣旨から言えば、
仮受消費税から仮払消費税の差額分を
納税・還付する制度ですので、
仮受分と仮払分の差額を
月次決算でキチンと補足して
その残高分くらいの資金を
ストックしておかなければなりません。


ですが、そんな事は関係なく
資金繰りに消えてしまっている
中小零細企業は非常に多いです・・・・


8%の時点でさえ、
資金繰り難で消費税が納税出来ない
事業所が多くあるなかで、
10%になるとさらに延滞する
事業所が増えるのではないでしょうか?


消費税の滞納が引き金となって
事業を辞める中小零細企業が
増えそうですね・・・・

※本来的には払えないくらいの
事業体なら止めた方が良いという
議論もあるでしょうが、
そこは一旦置いておきます・・・


次に消費税アップについて
医療業界がどうなるか?
という点です。


このメルマガを書いている最中に
ちょうどこんなニュースが
入ってきました。


◆ 消費税対応改定、
診療報酬本体は0.41%の上乗せに 
大臣折衝◆

厚生労働省は12月17日、
同日の予算大臣折衝の結果、
2019年10月の消費税率引き上げに伴う
診療報酬改定で、
診療報酬本体に0.41%の上乗せを
行うことが決まったと発表した。

各科別の改定率は、
医科0.48%増、
歯科0.57%増、
調剤0.12%増。


ご存じの通り、保険診療について
消費税が非課税です。
※自由診療は課税対象です。


そのため、医療機関は利用者から
消費税が貰えない上に、
自院の支払には消費税を支払うという
「損税」になっているので、
これを救済するために
消費税率の引き上げと同時に
社会保険診療報酬の引き上げも
行われます。


個人的には、消費税ならびに
地方消費税の税収で、
地方自治体の公的病院の
赤字を補填しているという
本末転倒な状況を考えますと、
医療も課税対象にしても
良いと思うんですけどね・・・


まぁ診療報酬はグロスでの
改定率ですから、
どこかを下げてどこかを上げて
トータルで上記率になりますから
どこが下がって、どこが上がるのかは
注目しておいた方がよさそうです。


あと、個人的に気になった点を
幾つかピックアップします。


〇民法改正に伴う
配偶者居住権評価が決まりました。

→細かい事は知らなくてもよいかも
知れませんが、頭の片隅には
入れておく必要がありそうですね・・・


〇個人事業主の事業用資産に関する
納税猶予制度が創設されます。

→今年にリリースされた
特例納税猶予制度の個人事業主版です。

まだ詳しくは見ていませんが、
開業医には使える制度だと思います。
これがあれば医療法人成しなくても
済みますね(笑)


〇成年年齢の引下げにより、
NISAならびにジュニアNISAの
年齢が変わります。

→NISAが18歳以上に、
ジュニアNISAが18歳未満の
適用になります(笑)


〇住宅ローン減税の特別控除が
適用されます。

→消費税率引き上げ前の
駆け込み需要の反動で、
住宅ニーズが冷え込む事を
想定しての措置なんでしょうね・・・


〇あと地味ながら法人事業税の
引下げが行われます。

→平成31年10月1日以後に開始する
事業年度から引き下げられるので
中小零細企業にとっては
ちょっと嬉しいニュースですが、
そもそも均等割りは変わらないので
赤字法人には何の恩恵もない
ちょっと可哀そうな引下げです・・・


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編┃集┃後┃記┃
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いよいよ年末が近づいてきて
慌ただしくなってきましたね。

平成30年もラストスパートです。

思えば平成もあと半年で
終わるというのも感慨深い
ものがあります・・・・

いろいろな想いが出てきますが、
年内にやるべきことを
粛々とやるだけですね・・・・

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