不適切行政の問題追及をミスリードするな
アトム市川法律事務所の高橋裕樹弁護士がこう言う。
「営業規模や売り上げを考えると、グローバルダイニングが狙われたのだろうと思います。そういう意味では見せしめかもしれませんが、時短要請に従っている人たちがアンバランスさを感じるのは、この期間に売り上げを立てている業者がいることです。狙い撃ちのような形になったことが、裁量逸脱かどうかということになります。ただ一般論としては国家賠償は難しいでしょう」
この弁護士センセーは仕事を減らしにいく戦略なのだろうか?
それともクソみたいな行政案件でがっぽり儲けてるからミスリードしたいのか?
どちらにせよ、弁護士として信頼すべきでないことは一目瞭然だ。
この件に関してはどこまでも倉持氏が正しい。
論点は、
・補償のアンバランスさ
ではない
東京都が法律を恣意的に運用して、具体的にグローバルダイニング社の表現の自由を奪い、その効果が他に波及しかねないと言う行政の問題と、
そもそもそれを実行できると信じられるインフル特措法(略して、都糞法)の運用の範囲を司法の場で明確に基準を示させ、更にはその立法が意見だったのではないかと言うところまでも問う裁判だ。
補償が平等か、公平か、なんてその後の問題であり、
・新型コロナウイルスはそこまでの対処が必要なウイルスか
・対処が必要だとして、それはどのようにあるべきか(具体的には感染対策の効果と責任の明確化について)
・補償なしに私権制限することの是非
・要請の範囲
等々だろう。
ここではひとまず最後にのみ言及する。
要請とは命令とは違い、法的な強制力は「ない」
このおかしさを道交法で見てみよう。
俺が立法権を有したとして、反則金の支払いについて「要請」に変えたとする。
当然支払い義務は無くなる。
要請の強制力とはその程度しかない
それなのに店閉めしない店を見せしめの為に晒すと言うのは、行政として越権も越権であり、担当者は最早この空気に風穴を開けるべくわざとやったと言っても過言ではないと思う。
法的な異常性はこれたけでも十分理解し得ると思うし、逆にできないならマズい。
この裁判はコロナ脳以外は真剣に見守っているだろう。俺も1万円と僅かばかりの支援をした。
この裁判を支援したい方々は是非やって頂きたい。
国や都、そしてメディアと国民の異常性はこの裁判で顕在化し、対策していこう。