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大分間が開いたが続きを。
今回は3章の2。
以下具体的に見れば分かるが、この章は所謂まんぼうに関する規定だ。
ここでは、個別の解釈に入る以前に、そもそも論について触れておきたい。
それは、発出の権限が行政府にあり、立法府にないと言う問題だ。
特に政治に関心の強い方でないと、「だからどしたの?」となりがちだが、
これは、「国会での議論や採決を経ずに発出できる」と言うことだ。
即ち、政府の暴走を止める手段がないと言うことだ。
また、「そんなの憲法が許さないだろ!」と思っても、違憲かどうかを判断し、政府に是正させる手段もない。
違憲立法審査権があるじゃないか?と言われても、この国の司法の実務上、そんな判断をする仕組みを持たないし、するとしても、結局法律や行政の違憲性の議論と言うより、その結果としての不利益等に関する議論が軸になるようだ。
だからこれまでも違憲だ違憲だと騒がれながらも止められなかったのだ(安保法制等)。
また延長や終了に関する規定も杜撰で、六月までとのルールがありながら、政府が公示すれば延長可能(31条の4の3)。これも国会の関与不要なのだ。行政権が強過ぎる上に、国民生活への影響も極めて大きく、しかしルールがゆるゆるだから責任も曖昧で極めて危険だ。
上記からの抜粋だが、何をどう考えてもコロナよりまんぼうこそが国民生活及び国民経済に甚大な影響を与えてる有様。話にならない。
またまんぼうが新設されると言う時の議論は、罰金の金額をどうするか、程度しか論点になっていなかったが、本当はそんな些末なことより遥かに重大な問題があったのだ。
これは所謂時短営業等について、「政令で」定めることができる、と言うルールだ。
これも特別関心の高くない方々には「だからどしたの?」な問題だと思うが、
これは結局、
この法律(これは国会が議決)ではどんなことを禁止するかは全く定めず、国会の関与が不要で内閣の裁量で制限ができる
と言うデタラメなルールだと言うことだ。
そして実際の運用は更にデタラメで、各首長は次から次にデタラメを飛ばしでいる。
やれ子供にマスクをつけさせろ、やれ非接種者は出歩くな、等と常識的にも法的にも道徳的にも問題ありありなことを平気でやる。
それにより国民生活、国民経済はどんどん貧相になっていく。
同条の3項、都道府県知事が命令できる、と言う規定。
学識経験者の意見を必ず聞けと、即ち権力濫用にならないような歯止めの規定。グローバルダイニングへの命令の際には、東京都は命令を発出するより数週間前に、書面による開催を行ったことを以て、この項の要件を満たしたと称している。こんな杜撰な運用がされてるのだ。その結果多数の人々の生活が制限されているのだ。
見せしめ条項。意味不明な条項。
また延長なんて話になってるが、そもそも延長なんて選択肢は論理的に選び得ないんだよな。
もし効果があるのなら、自然と事態は収拾し、解除の運びとなるし、効いてないならその弊害の大きさから即やめねばならないのだから。
コロナを過大評価するあまり、本法律にある国民生活、国民経済を軽視している現状が如何に国民にとって甚だしい不利益を与えているのか、
いい加減考えてほしいし、政府に責任感が少しでもあるなら、
この成果を踏まえて総辞職してほしい。
お前等のメンツの為に国民を苦しめるな。