IPOへの苦難の道 ~25~
-関連当事者取引の追認-
IPOを進める上でよく論点になる関連当事者取引。基本的には取引の妥当性、公平性を害する可能性があるため会社法でも取締役会の承認が求められます(明確には利益相反取引より広い概念ですが)。
IPOを目指す前は会社法のそんな規定を知らないケースがほとんどのため、取締役会で承認されずに関連当事者取引が行われていることが多いです。(まぁ、株主も身内で固めていることがほとんどのためあまり影響はないんですが)
IPO上ではすでに行われている関連当事者取引について「追認するの?しないの?」問題がよく出て来ます。
今回はこの追認の要否について解説したいと思います。
さてさて、ではそもそも
関連当事者取引って何なの?
って部分ですが、これは「IPOへの苦難の道 ~19~」をご確認ください。簡単にですが一応説明してます。
この関連当事者取引はIPO上は取締役会の決議を経て行われることを前提としているため、これまでに行っている関連当事者取引について取締役会の決議を経て行っていないと、
追認が必要となります。
・・・個人的にはあまりやりたくないです。
追認した後でまた知りもしなかった取引が出てくるとなんか恥ずかしいので 笑
そうなんです、この関連当事者取引ですが、きちんと全部調べたつもりがふとした拍子に新たに見つかったりします。
「そんな取引あったの?!」的な。
関連当事者取引の追認については証券会社がどこかのタイミングで言ってくるので、それまでにはなるべく調べ上げておくことをオススメします。
所属
合同会社UKTGコンサルティング
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