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本日より厚生年金保険法・健康保険法が施行

本日より、厚生年金保険法および健康保険法が改正されます。

現在のルールでは、短時間労働者を社会保険に加入させる「特定適用事業所」は、短時間労働者を除く被保険者が常時101人以上いる事業所とされています。

しかし、2024年10月1日からはこの基準が変わり、短時間労働者を除く被保険者が常時51人以上の事業所も特定適用事業所に含まれるようになり、対象が大きく広がります。

【改正対象となる企業】
今回の改正では、フルタイムで働く従業員や、週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員を合わせて51人以上いる企業が対象となります。逆に、フルタイムの3/4未満の労働時間の従業員は、この人数には含まれません。

次に、社会保険加入の対象となるパート・アルバイトについては、以下の条件をすべて満たす必要があります。

1.    週の労働時間が20時間以上
2.    年収が106万円以上
3.    2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
4.    学生ではないこと

【改正によるメリット・デメリット】
■メリット 

企業にとってのメリットは、従業員が130万円の扶養の範囲を気にせず働けるようになり、働く時間を増やしたいという方が増えるかもしれない点です。

■デメリット

社会保険に加入したくないパート・アルバイトの退職
事務手続きが増えること
雇用調整が難しくなること
社会保険料の負担が増えること

特に、企業にとっては社会保険料の負担が増える点が大きなデメリットです。従業員側でも、手取りが減るため、メリットよりもデメリットを感じる方が多いのではないでしょうか。

この「年収の壁」については、見直しの必要をすべきだと思いますね。現状の流れと制度自体が合わなくなってきています。

政府がこの改正を通して、より多くの働く人が社会保険に加入することを目指しているようにも思えます。将来的には働く人全員に対して社会保険加入を目指したいのではないかと思うほどです。

昨今の賃上げの影響もあり、企業はコスト削減のため、正社員よりもフリーランスや業務委託を活用するケースが増えるかもしれません。


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